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資金繰りが悪化!会社が破産!経営者の法的責任とは?



今回は、会社が破産してしまった場合の代表者・経営者の法的責任や処理の手続きなどについて法律解説します。

問題の核心をチェック

ある会社の資金繰りが悪化してしまいました。

買掛金や銀行等への支払ができなくなってしまい、やむなく社長は破産手続を選択することにしたのです。

その後、会社は破産し、「破産管財人」がついて、会社資産を現金化して債権者に配当することになります。

そこで社長は考えました。

会社が破産してしまった場合、代表者・経営者に対して法的責任は発生するのだろうか?

もし、法的責任が発生した場合、どのように対応すればいいのだろうか?

リーガルアイ



【会社破産と代表者の法的責任】
会社が破産した場合、原則として代表者は、会社の債務について支払う責任はありません。

法人で負担した債務は法人が支払い、個人が負担した債務は個人が支払う、というのが原則となります。

なぜなら、法律では法人は法人、個人は個人と、「法人格」が異なるからです。

債権者からは、「会社が払えないのなら、社長であるあなたが払ってくれ!」と言われることがあると思いますが、法的には社長は「私個人には支払う義務はありません」と言えるわけです。

しかし、例外があります。

【社長が会社の連帯保証人の場合】
日本の中小企業の場合、通常、銀行や金融機関等から融資を受ける際には代表者が連帯保証をします。

たとえば、会社が銀行から5億円の借入があるならば、代表者は5億円の連帯保証をしていることになります。

そのため、会社が破産してしまった場合、金融機関は連帯保証人である代表者に返済の請求をすることになります。

・金融機関から代表者の自宅に内容証明郵便が送られてくる。
・自宅が担保に入っている場合は、銀行等から任意売却を求められる。
・自宅の競売の通知が届く。

このような段取りが取られることでしょう。

「債務者が払えない時は、私が払います」というのが連帯保証の約束となるので、たとえ会社を破産させたとしても代表者は債務を免れることはできないからです。

通常、会社の破産申立と同時に、代表者個人も破産申立をします。
その後は、次のような手続きを踏んでいくことになります。

・会社と同じ破産管財人が選任される
・会社の財産が換価される
・同時に個人資産も換価される
※換価=値段を見積もること

【代表者が悪意や重過失で会社や債権者に損害を与えた場合】
前述したように、原則として代表者が連帯保証をしていないなら、会社が破産したとしても会社の債務について代表者は責任を負いません。

しかし、話はそう簡単なものではありません。
なぜなら法律上、代表者は取締役として会社に対し、忠実義務・善管注意義務を負担しているからです。

善管注意義務とは、会社を経営するにあたっては、善良な管理者が法律上、一定の注意を払う義務があるとするものです。
簡単に言うと、「取締役は会社をきちんと経営し、損害を与えないようにする義務がある」ということになります。

会社法では、株式会社の取締役は会社から経営の委任を受けていると考えられています。(会社法第330条)

また、その委任には民法の委任に関する規定が適用されます。

「民法」
第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

そのため、たとえば次のような場合、代表者は破産管財人から損害賠償請求される可能性があります。

取締役としての職務を行うにあたって、代表者が債権者に損害を与えることを知っていたにもかかわらず、または、少し調査をすれば容易にわかったはずなのに調査もせずに不要な仕入れをしたり、不当に安く商品を売りさばいたりなど明らかに不合理な経営判断をして会社を破産させてしまった……。

なお、破産にまで至らなかったとしても、代表者が債権者や株主などから損害賠償請求される場合もあるので注意が必要です。

【代表者が破産した場合の手続き】
中小企業の場合、会社が破産すると同時に代表者も破産することが多くあります。

その場合、次のような段取りで処理が進んでいくことになります

・弁護士に依頼して、破産申立をする
・破産管財人が選任され、代理人の弁護士と一緒に面接をする
・さまざまな指示があるので、それに従って破産処理を手伝う
・破産管財人は、会社と代表者の資産をお金に換え、債権者に配当する
・自宅が担保に入っている場合は、まず任意売却の手続きをする
・売却できなかった場合、担保権者である金融機関等が競売手続をする

【代表者が破産した場合に課せられる制約等】
また、会社の代表者が破産した場合、次のようなことが行われます。

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