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債務者の責任財産保全のための制度【民法改正のポイント】

現行民法のルール

契約などによってお金を支払う債務を負った債務者が債権者にお金を支払わない場合には、債権者は債務者の財産に対して強制執行をして債権を回収することになります。

強制執行は裁判所を利用した手続であり、強制執行をするためには債務名義という文書が必要です。

債権者が債務名義を手に入れるためには、債務者を相手方とする訴えを起こして勝訴するなど一定の手続をとる必要があり、簡単にできることではありません。

強制執行の対象となる債務者の財産を責任財産といいますが、責任財産がない場合には強制執行をしても意味がありません。

債務者の財産状態が悪化し、どうしても支払えないのであれば仕方ありませんが、債務者がある行為をすれば、またはある行為をしなければ支払える場合があります。

このような場合に備えて、民法は債権者が債権を回収するための制度を用意しています。

債権者代位、詐害行為取消しという2つの制度があります。

債務者が他の契約関係では債権者になっていて、その契約の債務者(第三債務者)に債務の履行を請求できるにもかかわらず請求しない場合には、債権者が代わりに第三債務者に請求することができます。

これが債権者代位の制度です。

また、債務者が自分名義の建物を他人に贈与し、その登記もしたような場合には、債権者はその行為を取り消すことができます。

これが詐害行為取消しの制度です。

贈与の場合、建物という財産は債務者のものではなくなりますが、それに対するお金は入ってきません。

債務者の責任財産を減らすだけの行為であるといえます。

詐害行為取消しは、債権者が受益者(上の例では建物の贈与を受けた人)に対して取消しの意思表示をするだけでできるものではありません。

債務者がした行為を債権者が取り消すことができるという特別な制度であるため、裁判上の手続で行うことになっています。

変更点

(1)債権者代位の要件を追加

現行民法は、債権者代位の制度を定めていますが、具体的な内容に関する規定はありません。

現行民法で定められているのは、債権者は自分の債権を守るために債務者がもっている権利を行使することができること、債務者にのみ専属し他人に移転しない権利である一身専属権を債権者代位の対象とすることはできないこと、債務の弁済期が来る前に債権者代位によって保存行為以外の権利行使をする場合には裁判上の手続によらなければならないことです。

裁判所の判例によって債権者代位の具体的な内容が示されているため、債権者代位をする債権者はそれにもとづいて行っているというのが現状です。

しかし、債権者代位の制度は債権者が債務者に代わって権利行使をするという強力な制度であるため、民法で具体的な内容についても規定した方がよいと指摘されていました。

改正民法では、債権者が代わりに行使することができない権利として、差押えを禁止された権利を追加しました。

また、債権者がもっている債権に着目し、その債権が強制執行により実現することができないときは代位できないと規定しました。

これらの改正は、判例を明文化したものです。

債権者代位の目的は債権者が強制執行をするために債務者の責任財産を守ることです。

強制執行により実現することができない債権をもっている債権者が債権者代位をすることは想定されていないため、このような規定が追加されました。

その他にも、代位行使する債権がお金をもらえる権利(金銭債権)である場合には債権者が第三債務者に対して直接自分に支払うように請求できること、代位行使する債権が金銭債権などの分けられる債権である場合には債権者は自分のもつ債権の範囲内でしか代位行使できないことなど、判例を明文化した規定が置かれています。

一方、判例の考え方とは異なる規定もあります。

判例は債権者が代位行使した後は債務者はその権利を行使することができないとしていましたが、改正民法では債務者が第三債務者に対して取立てを行うなどの権利行使を認めています。

(2)債権者代位の転用型として登記請求権の代位に関する規定を新設

債権者代位は、債権者がもっている債権が金銭債権であることを前提としていますが、転用型といって金銭債権以外の債権をもっている債権者にも債権者代位が認められる例外的な場合があります。

現行民法では、転用型についての規定はありませんでした。

改正民法では、転用型について一般的な規定を設けることはせず、転用型のひとつである登記請求権の代位に関する規定を置きました。

建物を買った人が所有権の取得を他人に対抗するためには登記をしなければなりませんが、売主がもつ前所有者に対する登記請求権を買主が代わりに行使することができるという規定です。

この規定の意味について説明します。

建物の売買が行われても、前所有者から売主への登記がまだされていない場合があります。

売主を経由せずに前所有者から買主に直接登記をすることはできないため、買主は自分自身の権利として前所有者に対する登記請求権をもっているわけではありません。

しかし、売主は前所有者に対する登記請求権をもっています。

この規定は、買主がその権利を代わりに行使することができると定めています。

判例によって認められてきた登記請求権以外の転用型に関する規定は置かれませんでしたが、それらが否定されたというわけではなく、従前どおり解釈によって認められます。

(3)詐害行為取消しの制度の具体的な内容を明文化

現行民法では、詐害行為取消しの要件などについての規定がありますが、具体的な内容は判例によって示されています。

現行民法で定められているのは、債権者が詐害行為取消しをするためには裁判所への請求が必要であること、受益者が債権者を害すると知っていたことが要件となること、財産権を目的としない行為については取り消せないこと、詐害行為取消しはすべての債権者の利益のために効力を生じること、詐害行為取消権は一定期間の経過により時効消滅することです。

詐害行為取消しは、強力な制度であるにもかかわらず、現行民法には具体的な定めがないと批判されていました。

判例では、不動産を売ることは処分しにくい不動産を処分しやすいお金に換えることになるため、原則として詐害行為にあたるとしていました。

しかし、それでは詐害行為取消しができる範囲が広すぎるため、改正民法ではその範囲を限定する規定を置きました。

債務者が財産を隠す、贈与するなどの債権者を害する処分をするおそれを現実に生じさせるものでなければ、不動産を売ることは詐害行為にあたりません。

また、債務者が不動産を売るときに売却代金を隠す意思があり、受益者が債務者の意思を知っていたことも要件になっています。

債権者がもっている債権が強制執行により実現することができないときは詐害行為取消しをすることができないという点は、債権者代位と同じです。

債務者が他に負担している債務の弁済をして債務を消滅させる行為についても、詐害行為取消しができる範囲を限定しました。

債務者が債務を継続的に弁済できるだけの支払能力がないときに、債務者と受益者(ここでは弁済を受ける他の債権者)が通謀して債権者を害する意図で行われた場合のみ取消しができます。

他に負担している債務の弁済期が来ていない場合など、弁済をする義務がないのに弁済をした場合には、支払能力の有無ではなく支払いができなくなる前30日以内に行われた行為であるかによって判断します。

債務の内容とは異なる物を給付して債務を消滅させることを代物弁済といいますが、債務の額に比べて代物弁済によって給付した財産の額が過大である場合には、他の要件をみたせばその差額分について詐害行為取消しができるという規定も置かれています。

契約書への影響

(1)(2)債権者代位について契約書に記載することはないため、契約書への影響はありません。

(3)詐害行為取消しについて契約書に記載することはないため、契約書への影響はありません。

いつから適用になるか

改正民法は2020年4月1日に施行されます。

債権者代位については、債権者が代位行使する債権が発生したのが施行日前であれば現行民法が適用され、施行日以後であれば改正民法が適用されます。

詐害行為取消しについては、債務者が詐害行為を行ったのが施行日前であれば現行民法が適用され、施行日以後であれば改正民法が適用されます。

代位行使をした日や詐害行為取消しを裁判所に請求した日を基準とするのではないことに注意しましょう。

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