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契約に関する基本原則の明記【民法改正のポイント】

現行民法のルール

「契約に関する基本原則」とは、契約自由の原則のことです。

契約自由の原則は、何が自由なのかによって4つに分けることができます。

1つ目は、契約締結の自由です。

契約を締結することもしないことも自由であるということです。

誰からも強制されることなく、自分の意思で契約を締結するかしないかを決めることができます。

契約の申込みがあったとき、それを承諾するのもしないのも自由です。

2つ目は、相手方選択の自由です。

契約をする相手方として誰を選んでもよいということです。

契約をすると相手方との間に法律関係が生じるため、相手方が誰であるかは重要です。

3つ目は、内容決定の自由です。

どのような契約の内容にするかを自由に決められるということです。

契約の内容は当事者の話し合いによって決めることになりますが、契約の相手方にも内容決定の自由があるため、すべて自分の思いどおりの内容になるということではありません。

4つ目は、方式の自由です。

契約が成立するのは、当事者の意思表示が合致したときです。

そのため、必ずしも契約書を作成する必要はなく、口頭で契約をすることもできます。

このように、口頭で締結するか、書面で締結するかなどの方式を自由に選択することができます。

また、契約書を作成するにしても何を記載するか、どの順番で記載するかなどについて自由に決めることができます。

契約の締結についてさまざまな自由が認められていますが、どんな場合でも自由というわけではなく、法令の規定によって制限を受ける場合があります。

契約締結の自由の例外として、契約の締結が強制される場合があります。

たとえば、医師は診療を求められた場合には、正当な事由がないかぎり拒否することができないと法律に規定されています。

また、国民が公共サービスを公平に受けられるようにするため、電気事業者が電気の供給を拒否したり、ガス事業者がガスの供給を拒否したりすることはできないとされています。

これらは、誰から契約の申込みを受けても拒否できないことから、相手方選択の自由の例外でもあるといえます。

内容決定の自由にも例外があります。

当事者が契約で定めた内容よりも優先される法令の規定がある場合です。

この規定を強行規定といい、当事者が強行規定に反する内容を契約で定めてもその定めは無効です。

強行規定の例としては、民法の公の秩序に関する規定があります。

公の秩序や善良の風俗に反する内容の契約をしても、その効力は生じません。

また、借地借家法には土地や建物の借主にとって不利な内容の特約をしても無効となることが定められています。

貸主に比べて弱い立場になりがちな借主を保護するための規定です。

強行規定とは逆で、当事者が契約で定めた内容の方が優先される法令の規定を任意規定といいます。

強行規定または任意規定であることが明確になっている場合の他は、ある規定が強行規定と任意規定のどちらであるかが簡単にわかるようにはなっていないのが現状です。

方式の自由の例外として、必ず書面で契約しなければならない場合があります。

たとえば、保証契約は書面または電磁的記録で行わなければならず、口頭で契約することはできません。

保証契約をして保証人になった場合、将来主たる債務者が債務を履行できなくなったときに自分が履行しなければならないという重い責任を負うことになります。

口頭で保証契約ができるとすると軽い気持ちで保証人になる人が増えるため、書面または電磁的記録による契約に限定しています。

また、任意後見契約や事業用定期借地権設定契約など、公正証書で行わなければならないとされている契約もあり、これらも方式の自由の例外にあたります。

このように、契約自由の原則にはそれぞれ例外があります。

どんな場合でも契約自由の原則があてはまるとすると、強い立場の人に一方的に有利な契約になり、弱い立場の人に不利益が生じるおそれがあるからです。

変更点

(1)契約締結の自由、内容決定の自由を明文化

現行民法には、契約自由の原則についての規定がありません。

契約自由の原則は契約全般に一般的に認められている原則であり、契約においてもっとも重要といえる基本原則であるため、民法に規定するべきだと考えられてきました。

また、先に述べたように契約自由の原則には例外も多いことから、例外があるということについても併せて規定することが求められていました。

改正民法は、契約自由の原則を明文化しました。

明文化されたのは、契約締結の自由、内容決定の自由、方式の自由の3つです。

方式の自由については別の条文で定められているため、まずは契約締結の自由と内容決定の自由について見ていきます。

契約締結の自由については、法令に特別の定めがある場合を除いて契約するかどうかを誰でも自由に決められると定めています。

「法令に特別の定めがある場合を除いて」と規定することにより、例外があることを示しています。

また、内容決定の自由については、当事者は法令の制限内において契約の内容を自由に決められると定めています。

「法令の制限内において」という表現から、例外があることがわかるようになっています。

(2)方式の自由を明文化

方式の自由については、契約を成立させるためには法令に特別の定めがある場合を除いて書面の作成その他の方式を具備することを要しないと規定されました。

書面を作成してももちろんよいですが、作成せずに口頭だけで有効に契約を締結することもできるということです。

「法令に特別の定めがある場合を除いて」という表現が例外もあることを表しています。

改正民法の方式の自由を定めた条文には、契約が成立する要件についても併せて規定されています。

契約内容を示した契約の締結の申込みに対して相手方が承諾したときに契約が成立すると定めています。

このように、意思表示の合致のみによって成立する契約を諾成契約といいます。

意思表示の合致の他に物の引渡しをすることが契約の成立要件となっている契約もあり、これを要物契約といいます。

現行民法の下では要物契約であった契約が改正によって諾成契約に変更されたものがいくつかありますが、それについては別の記事で説明します。

契約自由の原則のうち、相手方選択の自由についての規定は設けられませんでした。

しかし、相手方選択の自由が認められないというわけではなく、これまでどおり解釈によって認められることになります。

契約書への影響

(1)契約締結の自由は契約を締結する前段階の問題であり、契約書を作成する段階では契約を締結するということが決まっています。

性質上契約書に記載することはないため、改正による契約書への影響はありません。

内容決定の自由についても、契約書に記載することはないため、契約書への影響はありません。

(2)方式の自由については、公正証書などの書面で契約をしなければならない場合にあてはまらないかに注意する必要があります。

方式の自由について契約書に記載することはないため、契約書への影響はありません。

いつから適用になるか

改正民法の施行日は2020年4月1日です。

現行民法と改正民法のどちらが適用されるのかは、施行日と契約の申込日との関係で決まります。

施行日よりも前に申込みがあった契約には現行民法が適用され、施行日以後に申込みがあった契約には改正民法が適用されます。

契約は申込みの意思表示に加えて承諾の意思表示があったときに成立しますが、契約成立日ではなく申込日を基準とすることに注意しましょう。

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