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未成年者の飲酒・喫煙で罰せられるのは誰?

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信じられないかもしれませんが、昔はどの会社でも禁煙・分煙は行われておらず、みんな自分の机でタバコを吸っていたものです。

電車の中で吸ってもOKな時代もありました。
若い世代には考えられないことでしょう。タバコがカッコイイ時代のことです。

近年では、タバコを吸う人は毎年減少しています。
もちろん、未成年者がタバコを吸うことは法律で禁じられているのを知らない人はいないでしょう。

ところが、自分の未成年の息子の喫煙をやめさせないどころか、買い与えていた親が書類送検されるという事件が起きました。

事件はこうして起きた

「未成年の息子の喫煙止めず、母親3人を書類送検」(2014年2月5日 YOMIURI ONLINE)

神奈川県警小田原署は、未成年の息子3人の喫煙を黙認したとして、小田原市内の3人の母親を未成年者喫煙禁止法違反の疑いで地検小田原支部へ書類送検。

報道によると、アルバイト女性(44)は内装工の長男(16)に対して、飲食店従業員の女性は高校生の長男(16)に対して、それぞれ喫煙していることを知りながらやめさせなかった疑い。また、看護助手の女性(44)は中学生の三男(15)の喫煙をやめさせないどころか、タバコを買い与えていた疑いとのことです。

リーガルアイ

「未成年者喫煙禁止法」という法律があります。
この法律では未成年者の喫煙に関して、以下のように規定しています。

①20歳未満はタバコを吸ってはいけません。
②親権を行う者、あるいは親権を行う者に代わって未成年者を監督する者が、未成年者がタバコを吸っていることを知って止めないときは、科料に処す。
③販売者はタバコを売る時に年齢を確認することとし、未成年者と知って売った時は、罰金50万円以下。

もちろん、お酒に関する法律もあります。
「未成年者飲酒禁止法」は以下のようになっています。

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