契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

36協定の届出先は登記上の住所と実態のある住所のどちらを管轄する労基署か

当社(本社のみ)は先日渋谷区から新宿区へ移転しました。

ただし、登記上の住所は渋谷区のままとしており、役員および社員の業務は実態のある新宿区で行っています。

この場合、36協定の届出等はどちらの住所を管轄する労働基準監督署に届け出るべきなのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

本社移転を行った場合、通常であれば登記上の住所と移転先の住所は同じとなりますが、事情によりご質問のようなケースが生じることがあります。

この場合、36協定や就業規則等の届出先は、どちらの住所を管轄する労働基準監督署となるのでしょうか。

社会保険については日本年金機構や健康保険組合からの健康保険証の発送があるため、移転先住所での受け取りを希望することがほとんどでしょう。

したがって、移転先がこれまでの管轄内の年金事務所なのか、それとも管轄外の年金事務所になるのかにより若干書式は異なりますが、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出することで移転手続きを行うことになります。

変更届を提出せず、登記上の住所で引き続き受け取ることも可能ですが、次のような場合に該当しない限りメリットはほとんどないものと思われます。

(例)
・登記上の住所にグループ会社の親会社があり、これまでグループ会社の事務を一括して行っている。
・グループ会社の一部が登記上の住所から移転したが、事務は親会社が行う。

一方、36協定や就業規則の作成および届出は「事業場単位」で行う必要があります。

貴社の場合、支店や営業所はないということなので、登記上の住所である渋谷区と、移転先の新宿区のどちらが事業場になるのかということが問題です。

古い通達(「労働安全衛生法の施行について」(昭和47年9月18日 発基第91号)に

PREVNEXT

関連記事

税務調査で棚卸資産が問題になるケースとは?

税務調査では、棚卸資産の有無が争点になりやすいという話を聞きましたが、なぜでしょうか? また、どのような場合に問題になるのでしょ...

「労働条件明示のルール」変更について

2024年(令和6年)4月1日から「労働条件明示のルール」が変更されました。 「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基...

相続税のタワマン節税の効果と国税当局が規制する可能性を解説

相続税には、相続財産を不動産に変える節税方法があります。 タワーマンションを利用した通称「タワマン節税」は、不動産を活用した相続税対策の中でも特に...