契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職代行会社から退職届が届いた場合の対応について


先日、当社社員の退職に関する申出が「退職代行会社」なるところからありました。
そのような会社があるとは聞いていましたが、実際に当事者となると簡単に「退職ですね。はい、わかりました」と言えるものではありません。
このような形でも退職を認めなければならないのでしょうか?

【関連記事】
退職願を提出しない社員への対処法とは?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

最近、会社を退職したい場合に自ら退職を申し出することをせず、「退職代行会社」というものを利用して退職するケースが増えているようです。

マスコミ報道等を見ると、利用する理由は「ブラック企業なので辞めたいと言っても辞めさせてもらえない」とか、「ハラスメントを受けたのですぐに辞めたい」、「欠勤しがちで会社を辞めたいが、上司と顔をあわせたくない」等さまざまです。

また、街頭インタビューでは、退職代行会社に依頼しなければ退職できない人たちに対し、「なぜ自分で言うことができないのか?」、「考えられない」という意見が多いのも事実です。

では、退職代行会社による退職代行業務に問題はないのでしょうか?

このサービスが広く知られるようになると、「非弁行為であり、弁護士法違反だ!」という声が挙がりました。

退職代行業務が弁護士法第72条「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」に記載の「その他の法律事務を取り扱う」ことに該当するというのがその理由のようです。

その一方で、退職代行会社のサービスが、依頼者の代わりに会社との交渉等を行うものではなく、単に退職の意思・意向を伝えるだけである限り問題はないという見解もあります。

従って、退職代行会社から連絡があった場合、その内容が明らかに非弁行為であるならば、その申し出を拒絶してもよいかもしれませんが、非弁行為であるかどうかの判断は法律にある程度明るくなければ難しいかもしれません。

明らかに退職の意思・意向を伝えるだけの、いわゆるメッセンジャーに過ぎないのであれば現行では退職を認めるしかないと思われます。

腹立たしく思う方もいることでしょう。
辞めるのは構わないが、自分で伝えてもらいたかったと残念に思う方もいるかもしれません。

不本意ながら

PREVNEXT

関連記事

客への弁償代を社員の給料から天引きする会社は違法!?

動画解説はこちら お客さんの所有物を破損したために弁償しなければいけなくなった場合、会社が弁償代を従業員の給料から天引きすることは...

競業避止義務契約を有効にするためのチェックポイントとは?

複数名の社員が当社を退職し、新たに会社を設立しようとしている動きがあります。 その会社の業務内容は当社とほとんど同じです。 そうする...

派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際、「賃金の同等以上を確保する」ための比較方法とは?

派遣労働者の同一労働同一賃金対応について、当社では「労使協定方式」を採用する方針です。 賃金については「基本給・賞与等」「通勤手当」「退職金」...