契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際、「賃金の同等以上を確保する」ための比較方法とは?


派遣労働者の同一労働同一賃金対応について、当社では「労使協定方式」を採用する方針です。
賃金については「基本給・賞与等」「通勤手当」「退職金」を個別に比較の上、同等以上を確保する方法しかないのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

ご質問のように、「基本給・賞与等」、「通勤手当」、「退職金」ごとに一般基本給・賞与等や一般通勤手当、一般退職金と比較するのは煩雑です。

そのため、これらの賃金の全部または一部を合算の上、同等以上かどうか比較する方法も認められています。
具体的に3つの比較方法があり、以下のとおりとされています。

1.退職金のみ比較対象から除外する場合
協定対象派遣労働者の賃金=「基本給・賞与・手当等」+「通勤手当」
一般賃金        =「一般基本給・賞与等」+「一般通勤手当(72円)」

2.通勤手当のみ比較対象から除外する場合
協定対象派遣労働者の賃金=「基本給・賞与・手当等」+「退職金」
  一般賃金        =「一般基本給・賞与等」+「一般退職金」

3.すべてが合算の上で比較する場合
協定対象派遣労働者の賃金=「基本給・賞与・手当等」+「通勤手当」+「退職金」
一般賃金        =「一般基本給・賞与等」+「一般通勤手当(72円)」
              +「一般退職金」

ただし、通勤手当を合算する1または3の方法で比較をする場合、一般賃金における一般通勤手当の額は72円となり、協定対象派遣労働者の通勤手当の額は時給換算して72円以上であることが必要となります。

退職金を合算する2または3の方法で比較をする場合、一般賃金における一般退職金の額は、
「一般基本給・賞与等×6%(一般労働者の現金給与額に占める退職給付等の費用の割合)」となり、協定対象派遣労働者の退職金の額は一般退職金の額以上となることが必要となります。

たとえば、一般労働者の賃金水準は次のように決まります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

税務調査で争点になる分掌変更と役員退職金の経費計上について

分掌変更に伴う役員退職金は法人の経費として認められるのでしょうか? また、経費に計上できる条件や税務調査で争点になるポイン...
公益法人等の法人税の課税所得の範囲と相違点を解説

公益法人等の法人税の課税所得の範囲と相違点を解説

法人税は、法人の形態によって課税対象範囲が異なるだけでなく、適用される税率も違います。 公益法人等は、事業の公益性から特定の収益が課税対象から除外...

不動産の共有名義はトラブルの宝庫。それでも共有するの?

共有名義にしようか迷っている方に読んでいただきたいコラムです。 共有名義を検討されているくらいですから、現時点では相手方とかなりの信頼関係があるは...