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未払残業代等の賃金請求権が3年になる!?企業が注意するべきポイントとは?


未払残業代を会社に請求できる権利が現行の2年から3年に延びるとのことですが、いつから始まり、会社にどのような影響があるでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法第115条(時効)には次のような規定があります。
「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」

これに対し、2020年4月施行となる改正民法では、「1年間」とされていた「短期消滅時効」が廃止され、一般的な債権の時効が「原則5年間」に統一されました。

これまでは、次のような図式が成り立ちました。

改正前の民法の消滅時効1年間 < 労働基準法の消滅時効2年間

労働基準法は労働者保護を目的として制定された民法の特別法であり、民法の規定に優先されます。
そのため、特に問題はないのですが、改正民法適用後も労働基準法の時効が現行のままだと次のようになります。

民法の消滅時効5年間 > 労働基準法の消滅時効2年間

そうすると、労働基準法が「労働者保護」という本来の目的を果たせないし、矛盾しているという意見等があり、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会でどのようにすべきか議論がなされてきました。

その結果、未払残業代等の賃金請求権を「3年間」とすることが決定されたようです。

実際には、2020年の通常国会に労働基準法の改正案を政府が提出する予定とのことなので、いつからかというのは現時点では不明ではあるものの、成立・施行されるのはまず間違いないでしょう。

では、企業にどのような影響があると考えられるでしょうか?

言うまでもなく、未払残業代を社員から請求された場合、3年分請求されればこれまで以上に負担が重くなります。

未払残業代の請求訴訟では、裁判所から「付加金」として未払残業代と同額の支払いを別途命じられることもあります(労働基準法第114条)。

従って、この規定がそのままであるならば、さらなる負担増となる可能性があります。

さらに留意しておかなければならない点があります。

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