契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

70歳就業が努力義務へ



当社は60歳定年制で、定年退職後の希望者は65歳まで引き続き雇用していますが、今後70歳まで雇用しなければならないというのは本当でしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

2020年(令和2年)3月31日に高年齢者雇用安定法等の法案が参議院で可決され、成立しました。施行日は2021年(令和3年)4月1日となります。

高年齢者の雇用に関するルールは、現状では次のとおりとなっています。

  • 1.定年を定める場合の年齢は60歳以上とすること(高年齢者雇用安定法第8条)
  • 2.定年年齢が65歳未満の場合は、次の3つのうちいずれかの措置を講ずること(高年齢者雇用安定法第9条)
     ①65歳までの定年引上げ
     ②65歳までの継続雇用制度の導入(再雇用制度、勤務延長制度)
     ③定年廃止

これらは企業の「義務」ですが、改正後に企業に課せられるものは70歳までの就業機会を確保するための「努力義務」であり、罰則はありません。

その内容は「引き続き雇用する場合」「65歳以降は自社で雇用しない場合」に分けられます。

◆引き続き雇用する場合
 ①定年延長
 ②継続雇用
 ③定年廃止

◆65歳以降は自社で雇用しない場合
 ④他社への再就職(子会社や関連会社を含む)
 ⑤フリーランスとして業務委託契約を締結する
 ⑥起業のための支援を行う
 ⑦社会貢献活動(NPO活動)参加に対する支援を行う

このうち、どれを選択するかは労使で決定することになります。

①~③までは改正前のものと内容的には同じであり、④~⑦が今回新たに追加されたことになります。

ちなみに「支援」とは「資金提供」を意味しているようですが、どの程度の支援をすれば良いのかは現時点で不明です。

さて、

PREVNEXT

関連記事

適格分割の税制上のメリットと適用要件

会社分割により組織再編を行う場合、分割が適格分割と非適格分割のどちらに該当するかで組織再編時の課税関係が異なります。 本記事では、適格分割と非適...

自己都合から会社都合への退職理由の変更にはどのような違いとリスクがあるのか?

自己都合で退職を申し出た従業員が、あとから会社都合退職にしてほしいと求めてきました。 自己都合による退職と会社都合による退職ではどのような違いがあるのでし...

詐害行為と詐害行為取消権とは?自宅を妻に贈与したら債権者から訴えらる!?

債権者と債務者の間では、しばしば問題が発生するものです。 今回は、そうしたトラブルのひとつである「詐害行為」について解説します。 問...