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70歳就業が努力義務へ



当社は60歳定年制で、定年退職後の希望者は65歳まで引き続き雇用していますが、今後70歳まで雇用しなければならないというのは本当でしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

2020年(令和2年)3月31日に高年齢者雇用安定法等の法案が参議院で可決され、成立しました。施行日は2021年(令和3年)4月1日となります。

高年齢者の雇用に関するルールは、現状では次のとおりとなっています。

  • 1.定年を定める場合の年齢は60歳以上とすること(高年齢者雇用安定法第8条)
  • 2.定年年齢が65歳未満の場合は、次の3つのうちいずれかの措置を講ずること(高年齢者雇用安定法第9条)
     ①65歳までの定年引上げ
     ②65歳までの継続雇用制度の導入(再雇用制度、勤務延長制度)
     ③定年廃止

これらは企業の「義務」ですが、改正後に企業に課せられるものは70歳までの就業機会を確保するための「努力義務」であり、罰則はありません。

その内容は「引き続き雇用する場合」「65歳以降は自社で雇用しない場合」に分けられます。

◆引き続き雇用する場合
 ①定年延長
 ②継続雇用
 ③定年廃止

◆65歳以降は自社で雇用しない場合
 ④他社への再就職(子会社や関連会社を含む)
 ⑤フリーランスとして業務委託契約を締結する
 ⑥起業のための支援を行う
 ⑦社会貢献活動(NPO活動)参加に対する支援を行う

このうち、どれを選択するかは労使で決定することになります。

①~③までは改正前のものと内容的には同じであり、④~⑦が今回新たに追加されたことになります。

ちなみに「支援」とは「資金提供」を意味しているようですが、どの程度の支援をすれば良いのかは現時点で不明です。

さて、

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