平成27年12月からストレスチェックの実施が義務化され、施行されると聞きましたが、ストレスチェックが何であるかもよくわかりません。一体、どのような制度なのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
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マイナンバーの陰に隠れてしまっているためか、企業の関心・認知度がまだまだ低いストレスチェック制度。
確かに、平成27年12月より義務化されることとなりましたが、労働者50人未満の事業場(会社単位ではなく、事業場単位)については、当面の間「努力義務」とされました。
この制度が実施されることになった背景には、近年、メンタル系疾患による労働災害が増加傾向にあることや、その一方では企業のメンタルヘルスに対する対策がまだまだ進んでいないことなどがあげられます。
そこで、ストレスチェックの実施を義務として企業に課すことにより、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するとともに、職場環境の改善を促して欲しいという目的があるようです。
【ストレスチェック制度の概要を確認】
では、企業として具体的にどのような内容を実施していく必要があるのでしょうか。
ストレスチェック制度の概要は、以下のように4項目に分けることができます。