契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

自転車通勤を認める場合の留意点とは?




新型コロナウイルスの感染防止のため、電車通勤に代わり自転車通勤を希望する社員が増えてきました。

そこで就業規則を改定するなどして対応したいと思いますが、留意点を教えて下さい。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

会社への通勤については最も多く利用されている電車通勤の他、バス通勤や自動車通勤があります。

自転車通勤については就業規則等に駐輪場代を負担するような規定はあっても、利用のための許可条件を詳細に明記しているケースは少ないようです。

しかし、新型コロナウイルスが長期間にわたって流行・拡大を続け、未だ収束の気配が見られないこともあってか満員電車で通勤することに恐怖を感じ、その結果として自転車通勤へ切り替える方が増えています。

そのため会社としても社員の安全確保等を目的として就業規則の改定の必要性に迫られることとなりました。

では、新たに自転車通勤を認める場合、就業規則にはどのような内容を定めるべきなのでしょうか。

自転車は道路交通法上では軽車両に該当しますので、自転車通勤は自動車通勤の場合と同様に「許可制」とするべきです。

通勤の手段として自転車を利用するのですから、その途中で事故を起こした場合、被害者なら労災の適用、加害者なら民事上の損害賠償請求を受ける可能性が出てきます。

会社の許可なく自転車通勤を行ない、事故を起こした場合のリスクを考えると許可制とするとともに、会社の指定する民間の任意保険(自転車保険等)に加入することも条件としましょう。

この他に定めるべき内容としては、

PREVNEXT

関連記事

代表者のコンプライアンス違反による不正会計事例を解説

代表者である社長が自らコンプライアンス違反をして、不正会計に関与した事例があれば教えてください。 【この記事の著者】 江黒...

インボイス制度の開始時に免税事業者が取るべき対応

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について免税事業者が取るべき対応は、制度の基本的な仕組みを理解した上で、インボイス発行が可能な課税事業者(適格請求...

相続税で特定の評価会社に該当する非上場株式の種類

相続税で非上場株式の評価額を計算する場合、会社の規模や取得する人の立場によって評価方法が変わるのが特徴です。 また会社の設立直後や清算するタイミン...