契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

従業員の長期休暇はどこまで認めるべきか

当社の従業員が結婚することになり、就業規則に規定された慶弔休暇を取得することになりました。しかし、慶弔休暇に加えて有給休暇も併せて取得したいとのこと。そうすると合計2週間を超える長期休暇となり業務への影響が心配ですが、全面的に認めなければならないでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

ご存知のことかと思いますが、年次有給休暇については「事業の正常な運営を妨げる場合」、労働者が申し出た年次有給休暇の時季を変更することができるという「時期変更権」が労働基準法第39条で規定されています。

では、どのような場合に「事業の正常な運営を妨げる」ことになるのでしょうか?

そのポイントは、過去の判例によれば、
「事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行当諸般の事情を考慮して客観的に判断すべき」
とされています。
例えば、当該社員の所属部署が慢性的な人手不足というような状況下では、時季変更権の行使をしても認められないでしょう。

時季変更権に該当するかどうか、客観的かつ慎重に判断した結果、「事業の正常な運営を妨げる」のであれば行使することも考えられます。
その場合、有給休暇の全期間を行使するのか、それとも数日だけ行使すれば足りるのか、という点も検討しなければならないでしょう。

次に、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

税務調査で社長が考える以上に貸借対照表が重視される理由

税務調査の際、調査官は会社の貸借対照表や損益計算書について、どの程度チェックするものなのでしょうか? 【この記事の監修者】...

医療法人の出資と非上場株式の評価方法が異なる点を解説

医療法人の出資と非上場(未公開)株式の評価方法は、基本的な部分では同じです。 しかし医療法人は配当が禁止されているなど、株式会社とは法人の性質が異なる...

法人の解散・清算に伴う法人税申告の流れと実務上の注意点

法人を解散・清算する場合には、登記手続きだけでなく、税務上の手続きも適切に行う必要があります。 申告の方法を誤ると、予期せぬ税負担やペナルティが発...