契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

パートタイマーの所定労働日数が週により異なる場合の有給は

当社が雇用しているパートタイマーの労働日数について、雇用契約における1週間の所定労働日数と実際の労働日数とが異なるケースがあります。

この場合、有給休暇の付与はどのようになるのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

パートタイマーの年次有給休暇については「比例付与」という考え方があります。

これはパートタイマー各々の週所定労働日数や年間所定労働日数、勤続年数に応じて年次有給休暇を付与するものです。

※「週の所定労働時間が30時間以上」または「週の所定労働日数が5日以上」のときは、通常の労働者(=正社員)と同じ年次有給休暇を付与しなければなりません。

例えば勤続年数が6か月で、週所定労働日数が4日の方の年次有給休暇は7日となり、週所定労働日数が1日の場合の年次有給休暇は1日となります。

この「週所定労働日数」とは、労働条件通知書(雇用契約書)において定められた労働日(曜日)が基準となります。

つまり、年次有給休暇の付与日数は契約ベースで決まるということです。

ところが、実務上では契約上の週所定労働日数が4日だったにもかかわらず、実際の労働日数が週2日とか週0日となることもあれば、週2日契約だったところ、実際に働きだしてみると結果的に週3日だったということがよくあります。

このような場合、年次有給休暇の付与日数はどうやって決めればよいのでしょうか。

原則は「契約ベース」であることに変わりはありません。

PREVNEXT

関連記事

労働者派遣事業の区別廃止で必要となる対応とは?

弊社では、特定労働者派遣事業を行っています。ところで、特定労働者派遣と一般労働者派遣の事業の区別が廃止されたと聞きました。今後は、どのような対応が必要と...

企業版ふるさと納税とは

ふるさと納税は個人を対象とした制度ですが、「企業版ふるさと納税」は2016年から始まった企業を対象として、民間企業から積極的に地方に寄附をしてもらうため...

中小企業のM&Aを後押しする「中小企業事業再編投資損失準備金」の活用法

中小企業の成長戦略としてM&Aは有効な選択肢の一つですが、投資負担や潜在的なリスクが大きな経営課題となります。 こうしたM&Aに伴うリスクに備...