契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職証明書の交付を求められた場合

退職した社員から、「退職証明書」の交付を求められました。交付する時期や記載すべき内容、その他留意事項があれば教えて下さい。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働基準法に「退職時等の証明」という条文があり、そこには次のような内容が規定されています。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(交付しない場合は30万円以下の罰金)

この規定からお分かりいただけるかと思いますが、交付する時期は「遅滞なく」となり、記載すべき事項は次の5つとなります。

1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合は、その理由)

ただし、この中で労働者が記載することを希望しない事項がある場合は、その事項を除いて作成し、交付しなければなりません。

ところで、そもそも退職証明書は一体何のために交付するのでしょうか。

PREVNEXT

関連記事

税務行政のDX導入による納税者のメリットと税務調査への影響

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、民間企業だけでなく、税務行政にも積極的に取り入れられています。 行政がデジタル化することで、税務手続きがし...

消費税のインボイス制度 ~電子インボイスとは~

令和5年10月より消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が始まります。 この記事では、インボイス制度の導入...

所得税額調整控除(令和2年度からの源泉徴収にかかる改正)

令和2年度分から新たに施行される所得税の税制に、所得金額調整控除があります。 令和2年度分から源泉徴収に関して主に4つの点が改正されますが、ここで...