契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

給与から税や保険料以外のものを控除する場合

ある社員が社有車で事故を起こし当社に損害を与えたため、その賠償として給与から一定額を天引きしたいと思っています。

所得税や社会保険料以外のものを給与から控除する場合、何か注意しなければならないことはあるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

社員が社有車で事故を起こした場合、就業規則に懲戒処分の一つとして「減給」が規定されているのであれば、その内容に従い給与から減給することは可能です。

そうではなく、発生した損害を賠償として社員に求める場合、過去の裁判例ではある程度の請求(求償)は認められてはいますが、全額が認められることはまず無いと思っておいてください。

今回のご質問のケースでは、損害の一部を給与から天引きしたいとのことですが、そのような対応は避けるべきです。

労働基準法第24条において、賃金は労働者に全額支払うことが義務とされています(全額払いの原則)。

例外として「法令に別段の定めがある場合」や「賃金控除に関する労使協定を締結した場合」が規定されており、前者は所得税や住民税、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料を指します。

後者は、社宅料や財形預金などを給与天引きするため締結する労使協定ですが、ここで協定すればどのようなものでも天引きできるのかということが問題になります。

これについては次のような通達があります。

PREVNEXT

関連記事

企業がタックスプランニングに取り組むべき理由

企業が円滑に事業経営を行うためには、タックスプランニングが必要不可欠です。 将来支払うことになる税金を予測することで、納税資金を事前に準備できます...

児童に対する性犯罪~「知らなかった」では済まされない知識を解説~

「知らなかった…」が通用する世界もありますが、それでは済まないのが法律の世界です。 今回は、児童に対する「みだらな行為」に関する法律を...

譲渡代金が回収不能となった際に適用できる所得税の特例制度を解説

資産の譲渡代金が回収不能となった場合や、保証債務を履行するために資産を譲渡したとき、譲渡代金を所得の計算から除外することができる特例が存在します。 ...