契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

2022年10月からの社会保険料免除要件の改正

育児休業中の社会保険料免除について、見直しが行われると聞きました。

なぜ見直しが行われることになり、どのような内容となるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

少子化対策の一つとして育児休業中の社会保険料免除制度がありますが、次のような問題点が指摘されていました。

①月の途中に短期間の育児休業を取得した場合、社会保険料が免除されない。
その一方で、育児休業の開始月の末日が育児休業期間中の場合は免除される。

 (例)7/2~7/15まで14日の育児休業を取得しても、社会保険料は免除されないのに、7/30~8/2まで4日の育児休業を取得した場合は7月分の社会保険料が免除される。

②賞与の支給月の末日に育児休業を取得している場合、賞与に係る社会保険料は免除される。
 (例)7/30~8/2まで4日の育児休業を取得した場合は、7月賞与の社会保険料が免除される。

極端な場合だと、月末の1日だけ育児休業を取得した場合でも社会保険料は免除対象となるため、不公平感を是正するため改正が行われ、2020年10月1日に施行することとなりました。

改正内容は次のとおりです。

<上記①に関する改正>月の途中において、14日以上(休日含む)育児休業を取得した場合も社会保険料免除の対象とする。

したがって、7/2~7/15まで14日の育児休業を取得した場合、7月分の社会保険料は免除されることとなった。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

内部監査のスケジュールを利用した不正会計の事例

内部監査のスケジュールや問題点を利用した不正会計、また社内の管理体制や人事制度上の不備に付け込んだ不正会計の事例があれば教えてください。...

相続登記義務化による相続手続きへの影響と注意点

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務となり、期間内に登記手続きを行わない場合、罰則の対象となります。 対象となるのは施行後に発生した相...

消費税の申告において簡易課税制度を利用するメリット・デメリット

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者として申告・納税義務が生じます。 簡易課税制度は、消費税の申告書を作成する...