育児休業中の社会保険料免除について、見直しが行われると聞きました。
なぜ見直しが行われることになり、どのような内容となるのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
少子化対策の一つとして育児休業中の社会保険料免除制度がありますが、次のような問題点が指摘されていました。
①月の途中に短期間の育児休業を取得した場合、社会保険料が免除されない。
その一方で、育児休業の開始月の末日が育児休業期間中の場合は免除される。
(例)7/2~7/15まで14日の育児休業を取得しても、社会保険料は免除されないのに、7/30~8/2まで4日の育児休業を取得した場合は7月分の社会保険料が免除される。
②賞与の支給月の末日に育児休業を取得している場合、賞与に係る社会保険料は免除される。
(例)7/30~8/2まで4日の育児休業を取得した場合は、7月賞与の社会保険料が免除される。
極端な場合だと、月末の1日だけ育児休業を取得した場合でも社会保険料は免除対象となるため、不公平感を是正するため改正が行われ、2020年10月1日に施行することとなりました。
改正内容は次のとおりです。
<上記①に関する改正>月の途中において、14日以上(休日含む)育児休業を取得した場合も社会保険料免除の対象とする。
したがって、7/2~7/15まで14日の育児休業を取得した場合、7月分の社会保険料は免除されることとなった。