中小企業の経営者です。
今後、企業規模に関係なくストレスチェックの実施が義務化される予定だと聞きましたが、本当なのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
ストレスチェックとはその名のとおり、労働者のストレスをチェックすることであり、労働者にとっては自分のストレスがどの程度高まっているか、その状態を知るきっかけとなります。
一方、実施する事業者(企業)は、労働者がメンタルヘルス不調により、休職や離職とならないための予防措置を講ずることができます。
2015年12月1日に労働安全衛生法の改定により、ストレスチェック制度は導入されましたが、導入に至った背景には、ストレスによる脳・心臓疾患や精神障害が増加する中で、労災を申請し認定される件数も増え続けていたという当時の状況があったのです。
ストレスチェック制度は、調査票に記入し、その結果に基づきストレスの評価および医師の面接指導が必要かどうかを判定するものです。
結果は本人に通知されますが、事業者がその結果を知ることは原則できません。
結果を知るためには労働者本人の同意が必要となります。