契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職者から給与の支払日を指定された場合

当社を今月末日で退職する予定の社員から、「給与は退職した日から7日以内に支払うよう請求します」と連絡がありました。
当社の給与は末締めの翌月25日払いです。
一人だけこのような取扱いを認めると給与計算業務が煩雑となり、拒否したいのですが問題ないでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

先に結論から申し上げると、この請求を拒否することはできません。
拒否した場合には労働基準法第23条に違反することになります。

会社の給与の締め日および支払日は就業規則等で規定されているかと思います。
退職者に支給する給与についても、規定されている締め日および支払日に則って処理すれば通常問題ありません。

ところが、労働基準法第23条(金品の返還)には以下のような規定があります。
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」

したがって、月末で退職する社員がこのような請求をしてきた場合は、請求日の翌日から7日以内(つまり翌月1日~7日の間)に給与を支払う必要があるということになります。
なお、死亡の場合における「権利者」とは相続人等を指します。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

「あっせん開始通知書」が届いた場合の対処法とは?

先日、紛争調整委員会というところから、「あっせん開始通知書」が会社宛に届きました。まったく初めてのことなので、どのように対応したらいいのかわかりません。...

仮想通貨の仕組みや所得課税、税務調査について

ビットコインなど仮想通貨が話題になっていますが、その仕組みや課税のシステムなどについて教えてください。 【この記事の監修者】 讃良周泰税理...

インボイス制度の2割特例とは?負担軽減措置の適用対象と留意点

免税事業者向けの負担軽減措置として導入された2割特例とは、インボイス発行事業者への登録を機に課税事業者となった人を対象に、当分のあいだ納付税額を売上税額...