契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

健康保険の被扶養者の認定方法変更

健康保険の被扶養者の認定方法変更

会社で人事労務に関する事務を担当しています。
家族を健康保険の扶養に入れる場合、対象者の年収を確認する必要がありますが、今後この方法が変更になると聞きました。
どのような内容に変更されるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

健康保険の扶養となるための認定対象者の年間収入の判断について、現行では以下のとおりとなっています。

1.年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満である場合は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれないこと。

2.次のいずれかの場合に該当していること。

  ①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2
分の1未満であること。

  ②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に
依る収入額より少ないこと。

ここでいう「年間収入」は、認定対象者の過去の収入や現時点での収入または将来の見込み等から、今後1年間の収入の見込みにより判定しているのが現状ですが、これが2026年4月1日からは、「収入が給与収入のみの認定対象者については、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定する」に変更されることとなりました。

つまり、過去の収入や現時点での収入だと残業代等が含まれている場合がありますが、今後は労働条件通知書等に記載された基本給や各種手当、賞与の額により年間収入が130万円未満かどうかを判断することとなったため、残業代見込額は除外されます。

そのため、実際に認定のための申請を行う場合は、被扶養者(異動)届に労働条件通知書等を添付することが必要になるとのことです(実際に必要となる添付書類等は今後発表となる予定)。

なお、給与収入以外の収入がある場合には収入証明書や課税(非課税)証明書の添付が必要となりますが、これ自体の取扱は従前より変更ありません。

PREVNEXT

関連記事

不動産管理会社はインボイス制度にどう対応すべき?

インボイス制度はすべての事業者に関係する制度であり、不動産管理会社も例外ではありません。 適格請求書発行事業者の登録をしていない場合、税務上の影響...

税務調査で社長が考える以上に貸借対照表が重視される理由

税務調査の際、調査官は会社の貸借対照表や損益計算書について、どの程度チェックするものなのでしょうか? 【この記事の監修者】...

管理会計は何のために用いる会計なのか?

「管理会計」とは、どのような会計なのでしょうか? また、「財務会計」との関係を教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計...