契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

健康保険の被扶養者の認定方法変更

健康保険の被扶養者の認定方法変更

会社で人事労務に関する事務を担当しています。
家族を健康保険の扶養に入れる場合、対象者の年収を確認する必要がありますが、今後この方法が変更になると聞きました。
どのような内容に変更されるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

健康保険の扶養となるための認定対象者の年間収入の判断について、現行では以下のとおりとなっています。

1.年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満である場合は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれないこと。

2.次のいずれかの場合に該当していること。

  ①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2
分の1未満であること。

  ②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に
依る収入額より少ないこと。

ここでいう「年間収入」は、認定対象者の過去の収入や現時点での収入または将来の見込み等から、今後1年間の収入の見込みにより判定しているのが現状ですが、これが2026年4月1日からは、「収入が給与収入のみの認定対象者については、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定する」に変更されることとなりました。

つまり、過去の収入や現時点での収入だと残業代等が含まれている場合がありますが、今後は労働条件通知書等に記載された基本給や各種手当、賞与の額により年間収入が130万円未満かどうかを判断することとなったため、残業代見込額は除外されます。

そのため、実際に認定のための申請を行う場合は、被扶養者(異動)届に労働条件通知書等を添付することが必要になるとのことです(実際に必要となる添付書類等は今後発表となる予定)。

なお、給与収入以外の収入がある場合には収入証明書や課税(非課税)証明書の添付が必要となりますが、これ自体の取扱は従前より変更ありません。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

譲渡所得の3,000万円特別控除を適用する際に注意すべきポイント

譲渡所得の3,000万円特別控除は、居住用財産を売却した際に適用できる制度です。 他の特例の適用を受けていた場合や、建物を取り壊してから売却...

借地権の所得税・法人税・相続税・消費税における取り扱いについて

借地権の定義は借地借家法で規定されていますが、税法ごとに借地権を別途定義している場合もあります。 そのため借地借家法上の借地権を基準にしてしまうと...

損金算入が認められる福利厚生費の範囲と否認されないためのポイント

福利厚生費は損金算入可能な経費ですが、要件を満たしていなければ、名目上は福利厚生費でも損金に算入することはできません。 本記事では、損金に算入でき...