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育児休業給付の申請手続きの見直し

育児休業給付の申請手続きの見直し


8月1日から、育児休業等給付の申請手続きの一部が見直されるようですが、どのような見直しとなるのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

育児休業等給付については、2025年4月に出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金が創設されたりしました。その結果、育児休業等給付の申請件数は増加した一方、制度がより複雑化したため、手続きや審査に時間がかかってしまっているのが現状です。

2026年8月1日からは、育児休業等給付の申請手続きを行いやすくすることを目的として、次の3点において事務取扱いが見直しされることとなりました

1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
見直し前→「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告
見直し後→「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告

これまでは、育児休業期間に支払われた賃金が確定してから申告しなければならなかったため、給与の支給サイクルが「月末締め翌月末支払」のような場合だと、申請までにかなり待たなければなりませんでした。

今回の見直しによりその必要性がなくなったため、従来よりも早く申請することが可能となります

2.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
子の出生直後の一定期間において両親がいずれも14日以上の育児休業を取得した場合、出生後休業支援給付金が最大28日分支給されます。

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