当社はシステム開発を主たる事業としている会社であり、今後、他社より数名の派遣社員を受け入れる予定となっています。
現在、当社の社員には裁量労働制を適用していますが、派遣社員にも適用することは可能でしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類あります。
貴社についてはシステム開発業とのことなので、「情報処理システムの分析又は設計の業務」に従事される社員の方(いわゆるSE)を対象として、専門業務型裁量労働制を導入・適用されているかと思います。
今回、新たに派遣社員を受け入れるとともに専門業務型裁量労働制を適用したいとのことですが、適用することは可能です。
【裁量労働制に関する記事はこちらも参考になさってください。】
・新卒社員にも裁量労働制を適用できるか?
・働き方改革における企画業務裁量労働制の注意ポイントとは?
それは、「労働者派遣法」第44条に「労働基準法の適用に関する特例」という条文があり、この中で「労働基準法」第38条の3(専門業務型裁量労働制のこと)に関する読み替えが規定されているからです。
ちなみに裁量労働制ではありませんが、「事業場外みなし労働時間制」(労働基準法第38条の2)についても同様の規定があり、企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)については、そのような規定はありません。
また、過去の通達では、「労働者派遣法第44条に第38条の4に関する規定がない以上、派遣労働者に企画業務型裁量労働制を適用することはできない。」とありますのでご注意下さい。
では、派遣社員に専門業務型裁量労働制を適用するために、どのような手続きを行う必要があるでしょうか?
じつは、それほど複雑な作業は必要としません。
派遣元が労使協定を締結すれば良いのです。
さらに、派遣元と派遣先が締結する労働者派遣契約に、その旨を明記しておくことが望ましいといえます。
なお、専門業務型裁量労働制となる対象業務は、あらかじめ19業務と限定されており、上記「情報処理システムの分析又は設計の業務」もそのうちの一つとなりますが、プログラマーはもちろんのこと、SE(システムエンジニア)であっても専門業務型裁量労働制を適用できないような場合もあります。
例えば、