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同一労働同一賃金とは?

最近、メディア等で「同一労働同一賃金」の実現に向けて、政府が議論を行っていると知りました。

具体的に、どういう内容なのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

政府は、一億総活躍社会の実現には働き方改革が重要であると捉えており、そのためには、非正規雇用で働いている人々の待遇を改善することが必要不可欠であると考えています。

そこで、同じ職務・能力であるならば、雇用形態に関係なく同じ賃金を支払うべきであるという「同一労働同一賃金」に関する議論が行われているところです。

平成28年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公表され、「ガイドライン案の趣旨」には、「いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理でないのかを示したものである。」と記載されました。

具体的には、以下の項目について、それぞれ「問題となる例」、「問題とならない例」(有期雇用労働者及びパートタイム労働者)が挙げられています。

①基本給
②昇給
③賞与
④役職手当
⑤特殊作業手当(業務の危険度又は作業環境に応じて支給される)
⑥特殊勤務手当(交代制勤務など勤務形態に応じて支給される)
⑦精皆勤手当
⑧時間外労働手当
⑨深夜・休日労働手当
⑩通勤手当・出張旅費
⑪食事手当
⑫単身赴任手当
⑬地域手当(特定の地域で働く労働者に対する補償として支給される)
⑭福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)
⑮転勤者用社宅
⑯慶弔休暇、健康診断に伴い勤務免除、有給保障
⑰病気休職
⑱法定外年休・休暇(慶弔休暇を除く)
⑲教育訓練
⑳安全管理に関する措置・給付

見ておわかりのように、非常に多くの項目が対象とされています。

驚くことに、賃金を構成する基本給や諸手当だけでなく、福利厚生や病気休職にまでその範囲が及んでいます。
そうすると、就業規則や給与規程の全面的な見直しが必要になることは言うまでもありませんが、じつはそれだけでは足りません。

ガイドラインでは、

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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