当社では時代の流れでもあり、在宅勤務制度を導入することを検討しています。
しかし、何を具体的に定めれば足りるのかがよくわかりません。
スムーズに導入するためのポイントは何でしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
テレワーク(在宅勤務)は、パソコン等を活用することにより、時間や場所にとらわれることのない柔軟な働き方をいいます。
テレワークは在宅勤務とも言われるその名のとおり、「自宅」で業務に従事するイメージがありますが、厚生労働省によれば、「サテライトオフィス」や「モバイルワーク」等の働き方もテレワークに含まれます。
今回は、自宅で業務に従事する場合を前提に考えてみたいと思います。
まずは、基本的な利用条件を決める必要があります。
例えば次のような内容です。
「利用希望者は所定の様式により○日前までに申請すること」
「利用は週○日間までとする」
「半日及び時間単位での利用はできない」
「テレワークの利用期間は最大でも利用開始後○か月間までとする」
「時間外及び深夜のテレワーク勤務は原則として禁止する」
また、テレワークであっても、労働基準法や労災保険法、最低賃金法等が適用されることに変わりはないので、就業規則にテレワークに関する規定を明記することが必要となります。
厚生労働省のパンフレットによれば、例として次のような規定が必要とされています。
・人事異動として在宅勤務を命ずることに関する規定
・在宅勤務用の労働時間を設けるのであれば、その労働時間に関する規定
・通信料などを特別に支払うのであれば、その支払いに関する規定
もし、新規雇用者にテレワークを行わせるのであれば「労働条件通知書」の明示、既に雇用している者については「できる限り書面で確認する」ことを求めています。
労働時間については、「1日8時間、週40時間」の原則だけでなく、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制も適用可能だとしており、「どうしても労働時間の把握ができない場合」は、事業場外みなし労働時間制の適用も認めています。
しかし、