弊社の社員は主に正社員やパートタイマー等で構成されていますが、今後、「短時間正社員」制度を導入したいと考えています。
短時間正社員に適用される法律や、その他導入に際して注意すべき点があれば教えてください。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
短時間正社員制度とは、ライフスタイルの変化や人材確保の必要性という労使双方の要望を実現するような制度です。
厚生労働省によれば、次のように定義されています。
「短時間正社員とは、フルタイム正社員と比較して、1週間の所定労働時間が短い正規型の社員であって、次のいずれにも該当する社員のことを言います。」
①期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している
②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等
※フルタイム正社員:1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間・週5日間勤務等)で期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結した正社員
「短時間正社員」という名前のとおりの内容だと思います。
もちろん、労働者であることに変わりはないので労働基準法や労働契約法等の法律は当然に適用されることは言うまでもありません。
唯一適用される法律で注意すべきものとしては、「パートタイム労働法」であろうと思います。
「正社員」という呼称が付いているとはいえ、フルタイム正社員と比較して所定労働時間が短いことから、短時間正社員には「パートタイム労働法」も適用されるからです。
では、その他に導入する場合の注意点にはどのようなものがあるでしょうか?
新たに制度を導入することになるため、就業規則に短時間正社員の定義を明示することが必須です。
また、労働条件についても検討を行ない、どの部分が適用され、どの部分が適用外となるかを、やはり就業規則に規定しなければなりません。
ただ、一つの就業規則に正社員、短時間正社員、パートタイマー等の労働条件をすべて規定するような形は推奨できません。
例えば、