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労使協定等における従業員代表(過半数代表)に該当する要件とは?




「36協定」の作成・届出を予定している従業員10人未満の会社です。
従業員の中に現在休職中の者がいますが、他に立候補するような者がいないため、この従業員が従業員代表として選出される可能性があります。
休職者が代表となることは法的に問題ないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働者に時間外労働または休日労働を命じる場合には「36協定」を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、就業規則等と同じように、36協定は労働者に周知しなければなりません。

36協定の締結については、労働組合がない会社の場合は「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)との間で行なうこととなります。
過半数代表者は、次のいずれにも該当する者でなければならないとされています。


・労働基準法で定める監督または管理の地位にある者(労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある管理監督者を指す)でないこと。
・労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

過半数代表者の要件に「休職者は適用除外とする」という内容は明記されていないため、休職者であっても過半数代表者となることは可能といえます。

ただ、過半数代表者は労働者の中から選出されるため、休職者をその労働者に含めることができるかという点も確認しておく必要があります。

その点に関しては、次のような行政通達が出されています。

本条でいう「当該事業場の労働者の過半数」の「労働者」は、法第9条にいう労働者であって、例えば、法第41条第2号の規定に該当する者、病欠、出張、休職期間中等の者も含まれる。(平11.3.31基発168号他)

「法第9条」は労働基準法における労働者の定義であり、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」とされています。

以上からも明らかなように、休職者であっても当該事業場に在籍しており、賃金が支払われている(=労働契約が締結されている)のであれば、過半数代表者になることができるという結論になります。

なお、

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