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働き方改革関連法案で経営者が注意するべきポイントとは?




いろいろと騒がれていた「働き方改革法案」が成立したようですが、結局どのような改正が行なわれ、いつから施行されることになったのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「働き方改革関連法案」は、平成30年6月29日に成立し、以前からテレビ・新聞報道等でも頻繁に取り上げられていた「高度プロフェッショナル制度」の創設など、大きく分けると9項目の見直しが行なわれることになりました。

※企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大については法案から削除されています。

その9項目は以下のとおりです。

1.残業時間の上限を規制(罰則つき)
2.「勤務間インターバル」制度の導入を努力義務とする
3.年5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付ける(罰金あり)
4.中小企業での月60時間を超える残業について、割増賃金率を引き上げる(大企業については既に実施済)
5.労働時間の客観的な把握を義務付ける(管理監督者や裁量労働制適用者も対象)
6.フレックスタイム制の清算期間を拡充
7.「高度プロフェッショナル制度」の創設
8.産業医・産業保健機能の強化
9.「同一労働同一賃金」に関する規定等の整備

施行日は、2019年4月1日です。
上記9の同一労働同一賃金に関するものは、2020年4月1日です。

ただし、中小企業については一部の項目の施行日が次の通りとなっています。

①上記1の残業時間の上限規制について→2020年4月1日から適用
②上記4の月60時間を超える残業に対する割増賃金率の引き上げについて→2023年4月1日から適用
③上記9の同一労働同一賃金に関する内容→2021年4月1日から適用

中小企業に対する割増賃金率の引き上げは、これまで「猶予」されてきましたが、具体的な施行期日が決まったことで、生産性の向上をより一層図っていかなければならないでしょう。

9項目のうち、

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