契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

有給の消化順序と半日単位有給への変更について(働き方改革関連法案対応)


中小企業の経営者です。年次有給休暇の取得義務化に向け、就業規則の改定を検討しています。
その中で次のような改定は可能でしょうか?
①有給の消化は新たに付与したものから消化させたい。
②正社員及びパートタイマーに半日単位の有給休暇制度を設けたい。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

2019年4月1日から、年次有給休暇5日間の取得義務が企業に課せられるようになったことにより、その対策に頭を悩ませている経営者や人事担当者の方々は多いことと思います。

特に、5日間の年次有給休暇を取得できなかった場合、「1人当たり最大30万円の罰金」のインパクトが大きいようで、少しでもその影響を抑えるため、就業規則を改定することで対応できないかと考えるのも自然な流れでしょう。

そこで、ご質問の2点についてそれぞれ検討していきたいと思います。

一つ目の内容は、「各社員が保有する有給休暇の残日数について消化できず繰り越されたものと新たに付与されたものがある場合、後者から消化させるようにしたい」ということでしょうか。

結論は「可能」です。
どちらから消化しなければならない、という規定が労働基準法に定められていないので、就業規則に規定をすれば新たに付与したものから消化させることもできます。
消化順を定めている規則を見かけることは少ないので、定めていない場合は繰り越し分から消化される、という判断となるでしょう。

次に二つ目の内容ですが、時間単位の有給について労働基準法に定めがありますが、半日単位については法律上の定めがありません。
つまり、年次有給休暇を半日単位で付与することを禁止する条文もないのです。

そのため、就業規則に定めることにより「半日単位の年次有給休暇制度」を新たに設けることが「可能」となります。
法律上の定めがないのですから、契約社員やパートタイマーのような非正規社員にも、この制度を適用することができます。

この制度は、1日の労働時間を午前半日・午後半日に分けることになりますが、例えば1日8時間労働の会社の場合、「午前4時間・午後4時間」だけでなく「午前3時間・午後5時間」などのように設定することもできます。

また、

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

事業所得と雑所得の区分方法と判断基準のポイント

所得税は、性質に応じて所得を10種類に区分し、それぞれで所得金額を計算します。 「事業所得」と「雑所得」の区分は、収入状況などによって判断が難しい場合...

暗号資産の期末評価はどう行う?時価評価金額の算定方法と評価損益の取扱い

法人が保有している暗号資産(いわゆる「仮想通貨」)は、事業年度終了時に時価評価が必要となるケースがあります。 時価と帳簿価額に差額が生じた場合には...

フリーランス新法とは②

2024年11月から始まる「フリーランス新法」ですが、現在の業務委託契約を見直したりする等、何か必要な対応はあるのでしょうか。 【この...