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相続人の種類とその相続分の割合とは?

亡くなった人に対して、どのような関係の人が相続人になるのでしょうか? また、相続分の割合についても教えてください。


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

相続人とは、相続により財産を取得する人のことです。反対に、亡くなった人のことを被相続人といいます。

また、法律で定めている相続人のことを「法定相続人」といいます。
通常、遺言等によって定めていないのであれば、法定相続人が亡くなった人の財産を取得することになります。

【法定相続人の種類】

○被相続人の配偶者(奥さんやご主人)……生きているかぎり必ず相続人になります。

○被相続人の子や孫

○被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)……被相続人に子供がいない場合に該当します。

○被相続人の兄弟姉妹……被相続人に子供も直系尊属もいない場合に該当します。

【法定相続人における養子の数え方】

ところで、相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に「法定相続人の数」をカウントする必要があります。
その際、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。

○被相続人に実子がいる場合……養子のうち1人をカウントする
○被相続人に実子がいない場合……養子のうち2人をカウントする

これは、相続人になれないのではなく、あくまで法定相続人の数を使用するときの計算に含めないという意味です。

【法定相続分の割合】

法定相続分とは、法定相続人が財産のうち、どれだけ取得できるかを定めたものです。

「配偶者と被相続人の子が相続人の場合」
・配偶者=1/2
・子=1/2
※子が複数いる場合には、この1/2をさらに子の人数で按分する。
※子については、長男や長女など先に生まれたことや男か女などに関係なく、法定相続分は人数による頭割りになる。

例)被相続人に、妻と子供2人(A男、B子)がいた場合の各人の法定相続分
・妻:1/2
・子(A男):1/2×1/2=1/4
・子(B子):1/2×1/2=1/4

「配偶者と被相続人の直系尊属が相続人の場合」
・配偶者=2/3
・直系尊属1/3
※直系尊属が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。

「配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合」
・配偶者=3/4
・兄弟姉妹=1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。

【さまざまな相続人Q&A】

最後に、さまざまな相続人のケースについて、みておきましょう。

Q1:内縁の夫(妻)は相続人になれるか?
A1:相続人にはなれない。相続人になれる配偶者は、婚姻届を出しており法的に夫婦関係になっている場合に限られるため。

Q2:内縁の夫(妻)の子供は相続人になれるか?
A2:法的に夫婦でなくても、実の子であるとわかる(認知されている)のであれば、なれる。

Q3:先夫の子供は相続人になるのか?
A3:被相続人の子供ではない場合、相続人になれない。ただし、

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