知的財産のうち、メーカーの製品開発に関するものには、どのようなものがありますか?
また、その特徴や種類、扱う際の注意点などを教えてください。
【この記事の著者】 アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平
製品開発に関係する知的財産としては、
・技術的なアイディア(発明・考案)
・工業デザインのアイディア(意匠)
・PC等のプログラム
が挙げられます。
技術的なアイディア(発明・考案)
一般的な技術的アイディア(発明・考案)は、特許法又は実用新案法において特許権又は実用新案権として保護されます。
特許権及び実用新案権に基づき侵害行為の差止及び損害賠償請求が可能な点は共通しています。
しかし、その権利発生手続に違いがあるため、権利取得費用や権利主張可能要件に違いが生じます。
なお、技術的アイディアが保護されるためには、少なくとも新規性(公開していないこと)が求められるので、自社又は共同で開発した技術を特許出願等する前にPCや学会で発表することはできる限りやめましょう。
工業デザインのアイディア(意匠)
工業デザイン的アイディア(意匠)が視認可能な工業製品の外観であれば、意匠法において意匠権として保護されます。
その一方、一品製作物などの芸術品(著作物)や、外部から確認できない製品の内部デザイン、砂浜の城など安定して形を維持できないデザイン等については、意匠法で保護されません。
デザイン的アイディア(意匠)が保護されるためには、特許等と同様、少なくとも新規性(公開していないこと)が求められるので、自社又は共同で創作した意匠を意匠登録出願等する前にHP等で発表することはできる限りやめましょう。
PC等のプログラム
PC等のプログラムは、特許法及び著作権法で保護されます。
特許法は、PC等のプログラムに含まれる技術的アイディアを保護します。
一方、著作権法は、プログラムをデッドコピー(そっくりそのまま模造すること。また、その模造品)から保護します。
なお、著作権法では、デッドコピーでなければ、技術アイディアが同じでも保護されません。
PC等のプログラムをプログラム著作として保護する場合も、文化庁への登録手続は必要ありません。
ただし、