相続財産には、どのような種類があるのでしょうか? また、その調べ方と金額の評価の仕方を教えてください。
【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎
相続財産は、財産の種類ごとに、調査・確認をし、財産ごとに評価金額の算定・鑑定を行います。
特に重要な三資産として次のようなものがあります。
不動産
不動産の登記簿謄本を取得し、現況の実地調査を行います。
不動産に関しては、「小規模宅地等の特例」という金額を減少される規定が使えるかどうかの確認や、土地の形や大きさによって、評価金額が大きく異なってきますので、注意が必要です。
また、評価金額によって、相続税の納税額にも影響するため、評価金額の算定や鑑定は慎重に行う必要があります。
銀行の預金通帳
家族名義の預貯金であっても、実際は故人(被相続人)の財産を移動させた「名義預金」などがないかを確認します。
名義預金とは、例えば、本当は被相続人の預貯金なのに、単に名義だけが相続人である配偶者や子供、そして孫のような家族の名義になっている預貯金のことです。
単に家族の名義を借りた預貯金は被相続人の財産となりますので、相続財産に含めて相続税の申告を行わなければなりません。
もし、相続税の税務調査などで申告漏れとして指摘されると、この名義預金の預貯金を相続財産に加えて相続税を計算することになります。
そのため、本来の相続税の金額だけでなく、追徴課税が行われるため、延滞税なども課税されることになるので注意が必要です。
その他
海外にある資産などに関しても、もれがないかを確認します。
日本に住んでいる人が相続する場合、海外の口座や不動産などであっても、