相続人の間で分割が決まっていない財産があります。このまま話し合いがまとまらない場合、相続税の申告はどのようにすればよいのでしょうか?
【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎
分割がまとまっていない財産を未分割財産といいます。
財産に関して、誰が取得するかが決められず、未分割の状態になってしまった場合でも、残念ながら相続税の申告期限は待ってくれません。
その場合には、法定相続分という民法のルールによって、相続したものとみなして、相続税を計算し、申告する必要があります。
分割見込書とは?
たとえば、相続人が配偶者と子供2人で、一つの土地が相続財産にあり、その分割が確定しない場合を例に考えてみましょう。
配偶者の法定相続分は2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1になるので、この土地は配偶者が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1ずつ取得したものとして申告しなければいけません。
しかしその後、実際に分割が確定した場合、その分割が決定した内容によって、もう一度、申告書を訂正することができます。
なぜ、もう一度申告書を訂正するかというと、未分割の状態で申告すると、