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故人の所得税の確定申告の仕方とは?

故人の所得税の確定申告は、どのようにすればいいのでしょうか?


【この記事の筆者】阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

故人の所得税に関しては、亡くなった日から4ヵ月以内に、「準確定申告書」を提出し、所得税があれば納税しなければなりません。

準確定申告とは

通常の所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの期間における所得を翌年2月16日から3月15日までに提出しますが、故人の所得税については、年の中途で亡くなった場合、1月1日から亡くなった日までの所得に関して、申告することになります。

この準確定申告における所得控除の適用には、次のような点で注意が必要です。

1.医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

2.社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

3.配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

また、相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、

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