契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

相続税を現金で納付できない場合の対応法とは?

相続税を支払わなければならなくなりました。しかし、手持ちの現金がないため支払うことができません。どうすればいいのでしょうか?


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

原則、相続税の納付は、10ヵ月以内に被相続人の住所地の税務署に、現金で納付しなければなりません。

しかし、相続で取得した財産が不動産や株などの場合には、手持ちの現金では納付が困難なケースもありえます。

そのような場合に、相続税の納期限を延長する「延納」や、現金の代わりに不動産やそのほかの財産で納付をする「物納」の手続きをすることになります。

【延納とは】

延納とは、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することをいいます。ただし、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

【物納とは】

物納は、次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。

1.延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、

PREVNEXT

関連記事

「労働条件明示のルール」変更について

2024年(令和6年)4月1日から「労働条件明示のルール」が変更されました。 「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基...

MS法人の役割と医療法人との相違点を解説

個人開業医が法人として活動しようとする場合、目的次第では医療法人でなく、MS法人(メディカルサービス法人)を設立する選択肢もあります。 MS法人と...

事業承継・引継ぎ補助金について

わが国の企業の内、99%以上が中小企業であり、全従業員の約70%は中小企業で働いています。(注1) 中小企業は、その地域雇用の受け皿としての機能を...