相続税を支払わなければならなくなりました。しかし、手持ちの現金がないため支払うことができません。どうすればいいのでしょうか?
【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎
原則、相続税の納付は、10ヵ月以内に被相続人の住所地の税務署に、現金で納付しなければなりません。
しかし、相続で取得した財産が不動産や株などの場合には、手持ちの現金では納付が困難なケースもありえます。
そのような場合に、相続税の納期限を延長する「延納」や、現金の代わりに不動産やそのほかの財産で納付をする「物納」の手続きをすることになります。
【延納とは】
延納とは、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することをいいます。ただし、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
【物納とは】
物納は、次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
1.延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、