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決算賞与が経費と認められる5つの要件とは?


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業績がよかったため、従業員に決算賞与を出したいと考えています。
ところで、税法上、経費として認められる決算賞与にはどのような条件があるのでしょうか?


【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

中小企業の経営者は、納税金額が予想より多くなるとすぐに「決算賞与」を口にします。
業績がよいと従業員に利益を還元するため、ボーナスを支給するケースがあるからです。

特に、ギリギリの人数で経営している中小企業では、より取り入れられています。
決算賞与は、従業員のモチベーションアップと節税の相乗効果が得られるからです。

しかし、ちょっとした手続きの不備で税務調査の網にかかるリスクがあります
それを無視して、気軽に「決算賞与」と発言する経営者には、税務調査官から間違いを指摘される危機意識が感じられません。

では、そもそも税法上で経費と認められる決算賞与とは何でしょうか?

労働協約や就業規則で賞与に関する規定が定められていない場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。

①決算日までに未払いの賞与です。すでに支払ったものは問題なく経費に落とせます。
したがって、税法上で税務調査の論点になるのは未払いで会計処理された賞与だけです。

②決算日までに支給するすべての従業員に一人ひとり漏れなく、決算賞与の金額と支払日を伝える必要があります。

③翌年度の開始日から1ヵ月以内に伝えた従業員に対して例外なく支払わなければなりません。
たとえば、退職を理由に支払いを怠れば、その年度の経費に落とした決算賞与は税務調査で誤りを指摘されることになります。

④その年度に、「労働債務」として経理処理されていることが絶対条件です。
税法では、5年前までさかのぼって経費の計上漏れを含めた確定申告の誤りについて税金の払い戻しが請求できる「更正の請求」という救済制度がありますが、決算賞与の場合はそれが認められないことを意味します。

⑤支給対象者は原則として従業員です。
役員は基本的に認められません。
ただし、

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