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限定承認による相続税とみなし譲渡による準確定申告の必要性

被相続人の財産がプラス財産よりもマイナス財産が多い場合、相続放棄することで相続財産を承継しない選択肢もありますが、限定承認なら承継する債務を抑えつつプラス財産を引き継ぐことも可能です。

一方で、限定承認により相続する財産の種類によっては、相続税の申告やみなし譲渡の申告が必要になるケースもありますので、限定承認の概要と税金手続きについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

相続する方法と限定承認の手続き方法

被相続人が亡くなった場合の相続手続きには、「単純承認」・「相続放棄」・「限定承認」の3種類あります。

単純承認は、被相続人の財産を相続人がすべて引き継ぐ取得方法です。

一般的な相続は単純承認に該当し、相続人同士の話し合いにより取得する財産の分配を行います。

相続放棄は、相続財産を一切取得しない方法です。

相続放棄をするためには家庭裁判所で手続きが必要で、遺産分割協議で相続財産を何も取得しないのは相続放棄ではないのでご注意ください。

限定承認は、プラス財産を限度としてマイナス財産を引き継ぐ方法です。

相続放棄と異なり、相続したいプラス財産を引き継げるのが特徴です。

なお相続放棄または限定承認により相続する場合には、相続の開始があったことを知った日から3か月に家庭裁判所で手続きしなければいけません。

また相続放棄は各相続人が単独で行うことが出来ますが限定承認は相続人全員が共同で行わなければなりません。

3か月を経過すると単純承認したことになりますので、相続開始後速やかに相続方法の意思表示をする必要があります。

限定承認を利用した方がいいケース

相続で限定承認を検討すべきケースは2つあります。

1つ目は、被相続人の債務金額が不明確である場合です。

単純承認の場合、被相続人が保有する財産の正負の金額に関係なく相続しなければなりませんので、多額の借入金があれば相続した人が代わりに返済することになります。

相続以後に新たに確認された債務があれば、その債務についても各相続人が引き継ぐことになるため、被相続人の債務が不明確な場合は限定承認を選ぶ選択肢もあります。

2つ目は、引き継ぎたい相続財産がある場合です。

被相続人の財産が債務超過であれば、相続放棄を行うことで債務の返済から逃れられます。

しかし相続放棄をすれば、被相続人の財産を承継する権利は失うため、承継したい財産があっても引き継ぐことはできません。

一方限定承認で引き継ぐマイナス財産は、プラスの財産が限度となりますので、過度な債務を引き継ぐ必要がありません。

相続税の限定承認の取り扱い

相続税は被相続人の相続財産に対して課される税金であり、限定承認で相続財産を取得した場合も、単純承認と同様に相続税が課される可能性もあります。

相続税はプラス財産からマイナス財産を差し引いた金額が、基礎控除額を超えていなければ課税されません。

限定承認はプラス財産を限度としてマイナス財産を引き継ぐため、限定承認した際に相続税の基礎控除額を上回ることは考えにくいです。

そのため限定承認した際に相続税の申告・納税手続きを要するケースは、ほとんどありません。

譲渡資産を限定承認するとみなし譲渡課税の対象となる

単純承認により相続財産を取得した場合、取得したことに対し所得税は課されません。

しかし限定承認により不動産や株式などの価格の変動がある資産を引き継ぐ際は、被相続人の譲渡所得の申告が必要になる可能性もありますのでご注意ください。

みなし譲渡の手続きは被相続人の準確定申告にて行う

限定承認により資産を相続した場合、税制上は被相続人が相続人に対して資産を売却したとみなし、相続開始日時点の時価で売却したものとして譲渡所得の計算を行います。

譲渡所得の計算自体は通常の計算と同じなので、相続開始日の時価が取得費を超えなければ利益は発生しないため、譲渡所得は課税されません。

一方で、利益が発生した際に譲渡所得の申告者は相続人ではなく被相続人なので、準確定申告で譲渡所得の申告をします。

準確定申告の期限は、相続が発生したことを知った日から4か月以内であり、期限までに申告・納税手続きが必要です。

相続人の取得価格は相続開始日時点の時価

単純承認により資産を取得した場合、

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