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事業は法人と個人事業主のどちらで立ち上げるべきなのか

起業する際は、法人を設立する方法と個人事業主として活動する方法があります。

起業後しばらくしてから「法人成り」や「個人成り」を行うことも可能ですが、手続きする労力や費用がかかるため、事業をスムーズに展開していくためには、最初から適した人格(法人・個人)で事業をスタートさせることが重要です。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

【税金の比較】法人と個人事業主はどちらが有利か

事業利益に対して税金が課されるのは法人・個人事業主ともに同じですが、法人は法人税、個人事業主は所得税と、利益に対して課される税金の種類は異なります。

所得税より法人税の方が利益に対する税率は低い

法人税と所得税は、双方とも利益が多くなるほど税率が高くなる仕組みです。

所得税の税率は7段階に分類されており、最低税率は5%と低く設定されている一方、最高税率は45%と高いです。

それに対し法人税の税率は800万以下が15%(※)、
800万円超は23.2%と2段階しかなく、課税所得金額が少なければ、適用される税率が低い所得税で税金を納めた方が有利です。

(※普通法人でかつ、資本金1億円以下の法人などに該当する場合)

しかし課税所得金額が900万円を超えるようになると、法人税の方が納税額は少なくなりますので、大きな利益が見込まれる場合や規模が大きい事業を行う場合には、最初から法人として事業運営した方が利益に対する税金を安く抑えることができます。

法人は個人事業主よりも節税手段を講じやすい

利益金額を抑える方法の一つとして、経費を活用する方法があります。

法人・個人事業主ともに、事業で必要な支出については経費計上できます。

ただ個人事業主は、仕事とプライベートの双方で使用している車などの資産がある場合、仕事として使用している割合しか経費計上できないため、経費にできる範囲は法人よりも狭いです。

一方、法人は利益を生み出すために設立された人格ですので、基本的に法人が支払った金額はそのまま経費として計上できるため、経費を使用しての節税手段が講じやすいです。
(法人であっても、事業に必要のない支出については経費計上できません。)

法人は必ず社会保険に加入しなければならない

個人事業主の場合、従業員数が5人未満であれば社会保険の加入義務はありませんが、法人は従業員の人数に関係なく社会保険への加入義務が発生します。

社会保険に加入すれば従業員の社会保険料の半分を会社が負担することになるため、法人の方が従業員を雇う際にかかるコストは高くなります。

【事業活動の比較】法人・個人事業主のどちらが有利か

法人と個人事業主では、同じ事業を行っている場合でも、金融機関や取引相手などから見る印象は違います。

社会的信用力は法人の方が高い

社会的信用は取引先、顧客を獲得するために重要な要素です。

仕事上の肩書が「個人事業主」と「代表取締役」では相手に与える印象は違いますし、対法人との取引を優先する法人もあります。

活動する事業規模が小さい場合や、特定の相手としか取引を行わないのであれば、個人事業主として活動することによる影響は少ないかもしれません。

しかし金融機関から融資を受けるとなると、法人と個人事業主では審査基準や融資される金額も変わってきますので、事業規模を拡大していくことを前提に考えるなら、法人の方が事業を進めやすいです。

事業承継のしやすさは一長一短

法人を設立した場合、後継者は会社の株式を取得すれば経営権を獲得できるため、事業承継しやすいです。

しかし株式も相続財産なので、株価が高額になった場合、株式以外の相続財産を取得できない可能性があり、預金を相続できなければ相続税の納税資金の確保が必要です。

個人事業主として相続が発生した際は、事業で使用していた財産を相続し税務署等へ手続きを行えば、後継者として事業継続することができます。

ただ法人とは違い、個人事業主の代替わりは事業者の変更を意味しますので、取引先や金融機関への連絡は必須ですし、相続のタイミングで取引が終了してしまうリスクもあります。

また相続財産は相続人全員が合意した上で分割しますので、必ずしも事業を引き継ぐ相続人が事業財産を取得できるとは限りません。

店舗兼住宅など公私で使用している財産があれば、遺産分割で揉めることも想定されますので、生前から相続人間での話し合いをするなどの対策が必要になります。

【開業手続きの比較】法人・個人事業主のどちらが有利か

法人として事業を開始する際は登記手続きが必須であり、登記前には法人の基本事項を決定し、定款の作成・認証手続きも必要です。

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