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役員退職給与の節税効果と税金対策を講じる際の注意点

役員が退職する際、役員退職給与(役員退職金)を支給することで法人税を節税することができます。

また役員は報酬ではなく、退職金として受け取った方が所得税を抑えられますが、支給金額によっては、退職給与として認められない可能性があるのでご注意ください。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

役員退職給与を支給することによる節税効果

企業は役員退職給与を損金計上できますので、損金の額が増えることにより、法人税の節税効果が得られます。

支給された退職金は役員の所得として課税対象となりますが、課税される税金を法人税と所得税に分散することで、適用される税率を下げることができます。

損金を計上する時期は、株主総会の決議等で支給する退職給与の額が具体的に確定した日の属する事業年度が原則です。

ただ例外として、支払った退職給与の額を損金経理した際は、支払った日の属する事業年度に損金計上することも認められています。

そのため同族会社については、企業が利益を上げているタイミングで世代交代を行い、役員退職給与を支払うことで利益を圧縮させることも可能です。

役員が退職金を受け取る税制上のメリット

役員報酬は給与所得の課税対象ですが、役員退職給与は退職所得の対象です。

給与所得と退職所得の計算方法は異なり、退職所得は下記の算式により求めます。

<退職所得の計算式>
(収入金額-退職所得控除額)× 1/2
= 退職所得の金額

退職所得控除額とは、勤務年数に応じて差し引くことができる控除です。

勤務年数が長いほど控除額が多くなり、退職金より退職所得控除額が多ければ所得税は課されません。

<退職所得控除額の計算>

勤続年数(=A)20年以下
退職所得控除額
40万円 × A
(80万円に満たない場合には80万円)

勤続年数(=A)20年超
退職所得控除額
800万円 + 70万円 × (A - 20年)

※1年未満の端数の勤続年数は、1年に切り上げて計算します。

退職所得と給与所得に適用される税率は同じですが、給与所得は他の所得と合算する総合課税なので年間所得が多い人ほど課される税率が高くなります。

一方、退職所得は分離課税なので税率は退職所得のみで判定しますので、他の所得があったとしても退職金に対する税率は上がりません。

役員退職給与を支給する際の注意点

役員退職給与と認められないケースがある

従業員の退職であれば会社から離れることを意味しますが、役員はそのまま会社に残るケースもあります。

役員がその地位を離れたとしても、引き続き経営に携わっている場合、支給する退職金は役員退職給与ではなく、役員報酬として扱われる可能性があります。

また法人が役員報酬を損金計上するためには、定期同額給与などの要件を満たしている必要があり、役員退職給与を否認されてしまうと、支給した退職金を損金として計上することはできません。

そして退職金を受け取った役員についても、退職所得ではなく給与所得の課税対象となりますので、適用される所得税の税率も上がる可能性が高いです。

過大な役員退職給与は損金計上できない

役員退職給与は、無条件で損金として計上できるわけではありません。

不当に高額な金額を役員退職給与として計上すると、損金不算入となります。

役員退職給与の額が適正であるかは、次の4つの要素により判断します。

<役員退職給与の適正金額の判定要素>
● 役員としての勤務年数
● 同業他社が支払っている退職金との比較
● 会社への貢献度
● 退職後の役員の処遇

金額判定で特に重要となるのが、同業他社が支払っている退職金との比較です。

同業種で同程度の規模の法人よりも明らかに多い退職金を支給している場合には、税務署に否認される可能性が高いです。

比較対象となる同業他社が無い場合については、役員としての地位や役員在任期間に応じて支給金額を計算する、「功績倍率法」を用いて算出することになります。

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