令和4年(2022年)10月から、試験的に一部の税務調査がリモートで実施されています。
本記事では、リモート調査の概要と実施されることになった経緯、そして試行対象となる納税者の範囲ついて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
リモート調査の概要と実施経緯
リモート調査とは、Web会議システム等を活用して、リモートで実施される税務調査をいいます。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響から、感染リスクを下げるために対面機会を抑制することを目的としたリモート調査の要請が、大企業を中心に多くありました。
そのため令和4年10月から一部の大規模法人を対象に、国税庁の機器・通信環境を利用したリモート調査が試験的に実施されます。
納税者の機器・接続環境を利用してのリモート調査は、令和2年10月から必要に応じて行われていますが、調査担当者も納税者の機器等を利用する関係上、調査担当者は事務所などへ訪れる必要がありました。
その点、今回の試験的なリモート調査では、調査担当者は国税当局の機器・通信環境を使用するため、納税者は調査担当者と直接会うことはなくなります。
調査時に用いる資料等はデータで受け渡しするため、紙ベースでの書類等の準備が不要になるなど、納税者側にも利点のある制度です。
リモート調査の試行対象となる納税者の範囲
令和4年の試験的なリモート調査は、一部の大規模法人を対象として実施されます。
大規模法人とは、国税局調査部の特別国税調査官及び沖縄国税事務所調査課による調査の対象となる法人です。
一般企業の調査は、税務署の調査担当部門や特別国税調査官が担当しますので、試行時において一般企業がリモート調査の対象となることはありません。
またリモート調査は、納税者の理解を得た場合に限り実施されるため、納税者側がリモート調査を断った場合、通常の方法で税務調査が行われます。
リモート調査に応じる場合の手続き
リモート調査の実施は、納税者の同意を前提に行うので、事前に「リモート調査の実施に関する同意書」を提出しなければなりません。
同意書はe-Taxにより提出することになり、メールアドレスはリモート調査用に個別で用意する必要があります。
リモート調査で用いるWeb会議システムは原則「Webex」で、帳簿などのデータは、オンラインストレージサービス「Prime Drive」を経由して受け渡しすることになります。
リモート調査のポイント・注意事項
「リモート調査の実施に関する同意書」には、「共通事項」・「インターネットメールの利用に関する事項」・「Web会議システムの利用に関する事項」・「オンラインストレージサービスの利用に関する事項」について記載されています。
Web会議システムやデータの受渡方法は指定されており、録音や録画、画面共有機能の利用は禁止されています。
インターネットメールにデータ(ファイル)を直接添付しないことや、第三者が調査内容を聴取可能な状態にしないことなど、リモート調査に応じる際の注意事項は多いです。
またリモート調査で税務調査を行うこととなったとしても、調査担当者が必要と判断した場合、通常の調査方法に切り替えて調査が実施される可能性もあるのでご注意ください。