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税理士第33条の2「書面添付制度」の効果と利用すべきケース

税務調査対策には様々な方法がありますが、書面添付制度を利用するのも選択肢の一つです。

税務署は、書面添付制度を適用している申告書を安易に調査することができず、相続税などの単発の申告手続きほど、税務調査対策としての効果が発揮されやすいです。

本記事では書面添付制度の効果と、利用すべき申告について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

書面添付制度の概要

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する計算事項、審査事項等を記載した書面添付および、同法第35条の意見聴取に関する規定の総称です。

一般的に、税理士へ申告書の作成依頼をする場合、申告書に税理士法第30条に基づく税務代理権限証書を添付します。

税理士が申告書を適正に作成すれば税務調査を抑制できますが、税務署は申告書の作成過程を確認するために税務調査を実施することがあります。

税務署が税務調査を実施するとなった場合、税務代理権限証書を添付しているだけでは、調査前に関与税理士が申告に関しての意見を述べる機会はありませんでした。

しかし書面添付をしていた場合、調査前に関与税理士が申告書を作成した経緯や内容を税務の専門家としての立場から説明することができます。

書面添付制度を利用するメリット

税務調査を受ける確率が減少する

納税者の多くは税の専門家ではありませんので、計算ミスや特例等の適用誤りが起こりやすく、申告誤りがあれば税務調査で指摘を受けることになります。

税理士が関与すれば計算ミス等を防ぐことはできますが、納税者が意図的に脱税している場合や、漏れている売上等を税務署が把握したときは、税理士が関与していても税務調査は行われます。

書面添付制度は、税理士が納税者から申告書を作成するに当たって必要な事項を聴き取り、その結果を書面にまとめて申告書と一緒に提出します。

調査担当者が確認すべき事項を税理士が聴き取りしていれば、税務調査を実施する必要性がなくなりますので、税務代理権限証書のみを提出している場合より、税務調査を受けにくくなるのが書面添付制度を利用する大きなメリットです。

また、税務署は書面添付制度が適用された申告書の税務調査を行う場合、事前通知の前に関与税理士に対して意見聴取をしなければなりません。

税理士が調査担当者の疑問に回答することで調査事項が解明されれば、税務調査は実施されませんので、税務署から連絡があったとしても調査が実施されないことがあります。

事前通知前の意見聴取と調査の境界線の明確化

事前通知前の意見聴取と調査の境界線が整理され、「意見聴取」という行為の位置づけが明確化されました。

修正申告書等を提出した場合、加算税を納めるケースが発生しますが、加算税の税率は修正申告書を提出するタイミングによって税率が異なります。

<修正申告書等の提出に伴う加算税の税率>
(修正申告等の時期)
法定申告期限等の翌日から調査通知前まで
(過少申告加算税の税率)
対象外
(無申告加算税の税率)
5%

(修正申告等の時期)
調査通知以後から調査による更正等予知前まで
(過少申告加算税の税率)
5%↓
(10%)
(無申告加算税の税率)
10%↓
(15%)

(修正申告等の時期)
調査による更正等予知以後
(過少申告加算税の税率)
10%↓
(15%)
(無申告加算税の税率)
15%↓
(20%)

※カッコ書きの税率は加重される部分に対する税率

意見聴取における質疑等を基因として修正申告書が提出された場合、国税通則法第65条第5項でいう「調査があったことにより」の要件を満たさないことから、その修正申告書の提出は更正があるべきことを予知してされたものには当たりません。

書面添付制度を利用している場合、税務署は調査前に関与税理士に対して意見聴取をしなければなりませんので、意見聴取の段階で修正申告書を提出すれば自主的修正申告扱いとなります。

自主的修正申告は、当初申告の提出が期限内であれば加算税は賦課されないため、書面添付制度は加算税のペナルティを抑える効果もあります。

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