事業者は令和5年(2023年)10月1日から、インボイス制度への対応が求められます。
本記事では、インボイス制度で押さえておくべき、施行後に契約書等を作成する際の留意点について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
インボイス制度における売手・買手の注意点
インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入により、仕入税額控除を適用する際の要件が追加されます。
仕入税額控除は買手に関係するものですが、売手についても注意すべきポイントがあります。
売手の注意点:適格請求書の交付義務
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った際、相手方から適格請求書の交付を求められたときは、原則として適格請求書を交付する義務が課されます。
相手方が消費税の免税事業者であれば交付義務はありませんが、インボイス制度導入以後は多くの事業者が課税事業者になることが予想されますので、交付するための準備を整えなければなりません。
適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られ、登録の判断は事業者の任意です。
しかし買手は適格請求書の交付を受けなければ仕入税額控除が適用できないことから、適格請求書発行事業者の登録を行っていない事業者との取引は行わないなど、登録しないことによる影響が生じる可能性は高いです。
買手の注意点:仕入税額控除の要件の追加
適格請求書等保存方式においては仕入税額控除を適用するためには、原則として一定の事項を記載した「帳簿」と、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」などの請求書等の保存が必要です。
請求書等の交付を受けることが困難な一定の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますが、原則売手から適格請求書を受け取らないと仕入税額控除は適用できません。
適格請求書に記載が必要な事項
適格請求書には、区分記載請求書等において必要だった事項に加え、次の事項が記載されている必要があります。
・適格請求書発行事業者の登録番号
・課税資産の譲渡等の税抜価額または、税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
<請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式および適格請求書等保存方式の請求書等の記載事項の比較>
請求書等保存方式(令和元年9月30日まで)
【記載事項】
・書類の作成者の氏名(名称)
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
・課税資産の譲渡等の税込価額
・書類の交付を受ける当該事業者の氏名(名称)
【記載事項】
・書類の作成者の氏名(名称)
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減税率対象資産の譲渡等である旨)
・税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
・書類の交付を受ける当該事業者の氏名(名称)
【記載事項】
・適格請求書発行事業者の氏名(名称)および登録番号
・課税資産の譲渡等を行った年月日
・課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減税率対象資産の譲渡等である旨)
・税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額の合計額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける当該事業者の氏名(名称)
インボイス制度に対応した契約書を作成する際のポイント
適格請求書に記載すべき必要事項は、一つの書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を網羅していれば、書類全体で適格請求書の記載事項を満たしていることになります。
書類等に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されている場合、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類を保存すれば、仕入税額控除の要件を満たします。
そのため契約書を作成する際は、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書と、それ以外の事項が記載された通帳を併せて保存してください。
適格請求書に法令様式はない
適格請求書に記載すべき内容は定められていますが、適格請求書の様式については法令等で規定されていません。
そのため請求書や納品書、領収書等に必要事項が記載されていれば、その書類が適格請求書に該当します。