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インボイス制度の2割特例とは?負担軽減措置の適用対象と留意点

免税事業者向けの負担軽減措置として導入された2割特例とは、インボイス発行事業者への登録を機に課税事業者となった人を対象に、当分のあいだ納付税額を売上税額の2割とする措置です。

制度開始の令和5年10月1日以降の一定期間中にインボイス発行事業者となった人が対象で、左記登録以外に特別な届出は要りません。

仕入れの少ない、下流工程の下請業者や一人親方にとっては、益税が丸ごとなくなってしまうわけではないため、利益の急減を防げるメリットがあります。

その他、制度の特徴や注意点、類似制度である「簡易課税制度」も押さえ、落ち着いてインボイス制度の開始に備えましょう。

インボイス制度の2割特例とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の2割特例とは、令和5年度の税制改正で導入された、免税事業者から課税事業者に移行する人を対象とする特例措置です。

2割特例の適用対象となった事業者は、消費税の納付税額を計算する際に、一律で売上税額から80%控除できます。

事前の届出は不要

消費税申告・納付で2割特例を受けるにあたり、課税事業者の選択および適格請求書発行事業者の登録以外の手続きは不要です。

あらかじめ適用対象を確認し、インボイス発行への対応を進めるだけで、他に事前の届出を行う必要はありません。

インボイス(適格請求書)の保存も不要

2割特例の適用にあたって、インボイスを保存する必要もありません。

仕入先が免税事業者のままでいる場合も、双方事務処理について協議することなく利用できます。

一人親方や下請業者同士で仕事を受発注する場合に、都合のよい制度です。

下請業者・一人親方に有利になる

2割特例の恩恵を受けるのは、企業の下請業者として働くクリエイター・デザイナーや、各種現場で一人親方として働く人です。

下流工程の事業者は、仕入がもともと少ないことが多く、通常なら売上税額がほぼ丸ごと納付税額になってしまいます。

特例の適用対象になれば、今後も売上税額の8割までは利益とし、設備投資や取材費用等に充てられます。

2割特例の適用対象となる事業者・適用されない事業者

インボイス制度に伴う2割特例には、一定の適用要件が設けられています。

注意したいのは、適用対象となるのは原則「インボイス発行事業者への移行を機に免税事業者から課税事業者になった人」である点です。

インボイス制度の開始に備えるべく前もって課税事業者となった人は、特例を適用しようとするとひと手間増えると考えましょう。

2割特例の適用対象となる事業者

2割特例の適用対象となるのは、インボイス制度の開始日である2023年(令和5年)10月1日を起点に、次の1・2のいずれかの条件を満たした事業者です。

1.2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日の間に、適格請求書発行事業者の登録を受けた元免税事業者
2.上記期間中に消費税課税事業者選択届出書を提出した上で、適格請求書発行事業者の登録を受けた元免税事業者

インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受けるにあたって、令和5年10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの間は、あらかじめ消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者に移行しておくべきとの要件が撤廃されています。

したがって、ほとんどの免税事業者は、上記1をもって2割特例の適用対象になると考えられます。

2割特例の適用対象にならない事業者

2割特例の適用対象にならないのは、インボイス制度の開始日より前に消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となった場合です。

もっとも、上記のケースに該当して特例が適用できないのは、インボイス制度開始日が属する令和5年度の課税期間までに限られます。

注意したいのは、2割特例の適用中に課税売上高等が1千万円以上になるケースです。

そもそも適格請求書発行事業者の登録を受けていない場合

大前提として、2割特例は「インボイス発行事業者になるのを機に課税事業者へ移行した人」を対象とします。

もともと課税事業者で、今回インボイス発行事業者の登録をするつもりのない人は、特例の適用対象になりません。

インボイス制度開始より前に課税事業者になった場合

インボイス制度開始より前に課税事業者を選択していたケースでは、いったん免税事業者に戻ることで2割特例を最大期間適用できます。

免税事業者に戻るべき期間は、2割特例が含まれる改正法の施行日である令和5年4月1日から同年12月31日までの間です。

上記期間中に消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しインボイス開始日以降に登録を受けて課税事業者に再度移行すれば、令和5年度の10月1日以降も2割特例を受けられます。

2割特例の適用期間中に課税売上高等が1千万円を超えた場合

2割特例の適用中、次の要件に該当するケースです。

簡単に言えば、課税事業者の選択やインボイス発行事業者の登録に関わらず消費税の申告・納付義務が生じる状態になると、2割特例の適用期間に関わらず途中で適用終了となってしまいます。

・基準期間(課税年度の前々年)における課税売上高が1千万円超となる場合
・資本金1千万円超となる場合、その他の高額特定資産を取得し、課税事業者になる場合
・課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受ける場合

適用中に課税売上高が上昇して適用対象外になってしまう場合のイメージとして、次の図が挙げられます。

2割特例の適用対象期間

2割特例の適用対象となった場合、その適用が受けられるのは2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する各課税期間です。
適用期間の最初の年度である令和5年度に関しては、10月1日以降の消費税について2割特例の適用対象になります。

最大の適用対象期間は、個人事業主と法人で次のように異なります。

個人事業主の最大適用期間

個人事業主に対する2割特例の適用期間は、令和5年分申告の一部から令和8年分申告までの最大4回分です。

インボイス制度開始日に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、次の図の緑色の部分が適用期間にあたります。

法人の場合

法人に対する2割特例の適用期間は、決算年度によって異なります。

3月決算と12月決算で最大適用期間を考えると、次のようになります。

3月決算の場合・・・
適用期間の初年:令和5年10月から翌3月までの申告
適用期間の最終年:令和8年4月から令和9年3月までの申告

12月決算の場合・・・
適用期間の初年:令和5年10月から同年12月までの申告
適用期間の最終年:令和8年1月から令和8年9月までの申告

3月決算の法人における2割特例の最大適用期間は、次の図の緑色の部分にあたります。

インボイス制度の2割特例を適用する方法

インボイス制度の2割特例を適用にあたって、適用条件を満たせば後はほとんどやることがありません。

下記のポイントを押さえておけば、売上税額の2割に限る納付は認められます。

申告・納付は確定申告書に付記するだけでOK

2割特例の適用対象となっている事業者は、確定申告の所定欄に特例適用の旨を付記するだけで構いません。

インボイス保存要件を満たす仕入税額が多い場合は、上記の旨を付記しなければ、本則課税で消費税額負担を減らせます。

下の画像は2割特例適用時の確定申告書の記載イメージです。

引用:消費税課税事業者選択届出書及び地方消費税の確定申告書の手引き│国税庁

簡易課税制度を同時に選択する場合の対応

2割特例の適用と同時に、類似の制度である「簡易課税制度」(詳しくはこの後解説)を選択することが可能です。

この時、確定申告書に適用する旨の付記があれば2割特例、付記がなければ簡易課税となります。

引用:インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答│財務省

2割特例を適用する場合の税額計算・記帳の方法

インボイス制度の2割特例を適用する課税年度において、インボイスを交付してもらう必要はないものの、税率区分ごとの消費税額を正確に記帳する必要があります。

経理業務ではなるべく「税抜経理方式」を用いるのが適切です。

また、消費税額の計算の簡便さや青色申告控除の要件を考慮すると、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトへの移行も検討しましょう。

移行にあたって必要な資金に対しては、IT導入補助金・持続化補助金等の支援制度があります。

2割特例と簡易課税制度の違い

インボイス制度開始に伴う2割特例の他にも、従来から課税事業者が選択できる類似の制度として「簡易課税制度」があります。

簡易課税制度とは、業種ごとにみなし税率(みなし仕入率)を定め、売上税額みなし税率に応じた割合で控除して税額計算を認める制度です。

両者の違いとして、次の2点が挙げられます。

適用対象者

2割特例を適用できるのは「インボイス対応を機に課税事業者に移行した者」であるのに対し、簡易課税制度は「課税事業者かつ基準期間の課税売上高が5千万円以下の者」です。

したがって、少なくとも、インボイス発行事業者の登録を受けたかに関わらず課税事業者であった人も、簡易課税制度の適用対象者に含まれます。

選択とりやめの期間の制限

2割特例は、確定申告の際、いつでも2割特例と本則課税のどちらかを選べます。

対する簡易課税制度は、選択してから2年間は本則課税に戻れません。

業種によっては2割特例より簡易課税制度の方がお得?

簡易課税制度では、卸売業・小売業等(下記表の①・②)に80%以上のみなし税率が認められています。

卸売業については、2割特例よりも1割多く仕入税額控除が認められます。

各事業者においては、簡易課税制度の2年縛りも念頭に、2割特例と同時に簡易課税制度も届出で選択しておくべきか検討しましょう。

▼みなし税率の一覧
(事業区分)
1.卸売業
(みなし税率(みなし仕入率))
90%

(事業区分)
1.卸売業
(みなし税率(みなし仕入率))
90%

(事業区分)
2.小売業・農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業のみ)
(みなし税率(みなし仕入率))
80%

(事業区分)
3.農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業
(みなし税率(みなし仕入率))
70%

(事業区分)
4.①~③および⑤以外の事業
(みなし税率(みなし仕入率))
60%

(事業区分)
5.運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)
(みなし税率(みなし仕入率))
50%

(事業区分)
6.不動産業
(みなし税率(みなし仕入率))
40%

インボイス制度の2割特例を適用する時の注意点

インボイス対応を機に2割特例を適用しようとする時は、いくつか注意したいポイントがあります。

類似の「簡易課税制度」も含め、以降解説する内容を押さえておきましょう。

課税売上高等の上昇に注意する

2割特例の適用対象にならない場合で解説した通り、課税売上高が1千万円を超えると、制度が定める適用期間中でも適用終了となってしまいます。

売上が伸びて特例適用が難しくなりそうな時は、簡易課税制度の選択を検討する等、消費税負担の軽減策を考え直す必要があります。

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