契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

インボイス制度が施行した後も免税事業者と取引する際の注意点

インボイス制度が導入されたことで仕入税額控除の適用要件が変更され、適格請求書発行事業者に該当しない相手との取引については、仕入税額控除を適用することができなくなります。

ただ一方で、インボイス制度の施行に伴う経過措置として、税負担を軽減する制度も用意されていますので、今回は消費税の免税事業者と取引する際の注意点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

【インボイス制度版】仕入税額控除の適用要件

インボイス制度導入後に仕入税額控除を適用するためには、取引相手から交付を受けた適格証明書(インボイス)の保存等が必要です。

適格請求書とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、インボイス制度導入前まで仕入税額控除の適用要件となっていた「区分記載請求書」の記載事項に加え、登録番号および適用税率、消費税額等の記載された書類やデータをいいます。

適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者の登録を行えるのは消費税の課税事業者のみです。

そのため令和5年(2023年)10月1日以後に免税事業者から仕入れをする場合、その仕入れについては仕入税額控除の対象外となります。

免税事業者からの仕入れに係る経過措置

国はインボイス制度を施行する際の経過措置として、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができる制度を設けています。

経過措置の適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までで、仕入税額とみなして控除できる割合は下記の通りです。

<経過措置の適用期間と控除割合>
(期間)
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
(割合)
仕入税額相当額の80%

(期間)
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
(割合)
仕入税額相当額の50%

免税事業者からの仕入れに係る経過措置を適用するためには、帳簿および請求書等に関する要件があります。

帳簿については、区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要です。

「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を表示しなければなりません。

表示方法としては「80%控除対象」や「免税事業者からの仕入れ」などがあり、適用する取引に『※』等の記号・番号を表示し、別途「※は80%控除対象」といった形で表示する方法も認められます。

請求書等については、区分記載請求書等と同様の記載事項が要件となっているため、インボイス制度施行前から仕入税額控除を適用している事業者は、帳簿の記載事項のみが追加要件となります。

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置【2割特例】

小規模事業者に対するインボイス制度の経過措置として、売上に係る消費税額の8割を控除することができる「2割特例」があります。

2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間を対象とし、消費税の申告書に2割特例の適用を受ける旨を記載するだけで適用が可能です。

簡易課税制度と違い、適用する際の事前届出等は不要ですし、継続適用の要件もありません。

「小規模事業者」に該当する事業者は、インボイス制度の導入を起因として免税事業者から課税事業者となった適格請求書発行事業者です。

基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合や、資本金1,000万円以上の新設法人は2割特例の適用対象外です。

インボイス制度が施行される以前から課税事業者となっていた事業者については、インボイス発行事業者となった課税期間の翌課税期間以降の課税期間において、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となる場合、基本的には2割特例を適用することができます。

消費税の免税事業者と取引する際に気を付けるべきポイント

インボイス制度導入後も、消費税の免税事業者との取引を継続すること自体に問題はありません。

しかし、適格請求書が発行できない事業者との取引は、仕入税額控除の対象外となることから、取引を継続する場合には消費税の負担額が増加する可能性があります。

取引先に適格請求書発行事業者の登録依頼をする選択肢もありますが、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をするためには、消費税の課税事業者になる必要があるため、登録を拒むことも想定されます。

したがって、免税事業者と取引を継続する際は、下請法や独占禁止法に注意しながら取引価格を交渉するなどの対策が必要です。

経営に役立つ無料セミナー・無料資料請求
PREVNEXT