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法人税における減価償却資産の償却方法の原則と例外

事業用の建物や機械装置などの減価償却資産は、耐用年数に応じて分割して経費計上することになります。

減価償却資産を購入した事業年度に費用を一括計上することは基本的にできませんが、償却方法を変えるなどの工夫をすることで節税することは可能ですので、今回は法人税法における償却方法の原則と例外について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

減価償却資産の種類と計算方法

減価償却資産の償却方法は、平成19年度税制改正で大きく変更されています。

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は、償却可能限度額および残存価額が廃止になり、耐用年数を経過したときは残存簿価1円まで償却できるようになっただけでなく、新たな償却方法も導入されています。

定額法

定額法は、減価償却資産の金額に一定割合を乗じて減価償却費を算出する方法です。

減価償却費の計算方法は次の通りで、算出した金額が各事業年度の償却限度額となります。

<定額法の計算式>
取得価額×定額法の償却率=定額法の償却限度額

定額法は一般的な償却方法であり、定額法の償却率は耐用年数省令別表第八に規定されています。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、旧定額法として償却計算を行うため、取得したタイミングで減価償却費の計算方法が変わるので注意してください。

定率法

定率法は、未償却残高に対して一定の割合を乗じて減価償却費を算出する方法です。

<定率法の計算式>
(取得価額 - 既償却額) × 定率法の償却率=定率法の償却限度額
※「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第九、第十に規定されています。

「既償却額」は、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額をいい、上記の計算式で求めた金額が償却保証額に満たない場合には、下記の「調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の計算式」で求めた金額を、各事業年度の償却限度額とします。

「償却保証額」は、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいい、保証率は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。

<調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の計算式>
改定取得価額 × 改定償却率=調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額

「改定取得価額」は、原則として調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高をいいます。「改定償却率」は耐用年数省令別表第九、第十に規定されています。

生産高比例法

生産高比例法は、資産の使用度合いに応じて減価償却費を計上する方法です。

次の計算式で求めた金額を各事業年度の償却限度額とし、対象資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、採掘予定年数をその資産の耐用年数とします。

<生産高比例法の計算式>
(鉱業用減価償却資産の取得価額÷その資産の耐用年数の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量)×事業年度におけるその鉱区の採掘数量=生産高比例法の償却限度額

リース期間定額法

リース期間定額法は、耐用年数をリース期間、残存額をゼロとして償却限度額を計算する方法で、所有権移転外リース取引のリース資産の減価償却費を求める際に用います。

平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引で、賃借人が取得したものとされる減価償却資産に対して適用し、次の計算で求めた金額を各事業年度の償却限度額とします。

<リース期間定額法の計算式>
((リース資産の取得価額-残価保証額)÷リース期間の月数)× 事業年度におけるリース期間の月数=リース期間定額法の償却限度額

「残価保証額」は、リース期間終了時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合、その満たない部分の金額を賃借人が支払うことになる保証額をいいます。

減価償却資産ごとの償却方法と選定のしかた

法人税で減価償却費を求める場合、減価償却資産の種類によって償却方法が異なります。

法定償却方法

償却方法のみなし選定に該当しない減価償却資産のうち、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は、法定償却方法を用いて減価償却費を計算します。

<主な減価償却資産の法定償却方法>

資産の区分/法定償却方法(平成28年4月1日以後に取得)

建物/定額法
建物附属設備および建築物/定額法
有形減価償却資産/定率法
無形減価償却資産/定額法
鉱業用減価償却資産/生産高比例法
リース資産(※)/リース期間定額法

※所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたものに限る

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