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中小企業の経営者が知っておくべき法人税の節税手法5選

法人税は利益に対して課される税金ですので、経費を使うことで納税額を減らすことが可能です。

しかし、単に支出を増やすだけでは、節税より手元の資産が減るデメリットの方が大きいため、支出に意味を持たせることが大切です。

本記事では、経営者が知っておくべき法人税の節税手法と注意点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

役員報酬の活用

役員報酬は、一定の要件を満たすことで損金算入が認められていますので、役員報酬を増やすことで節税することができます。

役員が受け取る報酬は所得税・住民税の対象となりますが、利益に対する税金は法人税と所得税に分散されますので、適用税率を抑えられます。

役員として実態が伴っていることが前提になりますが、家族に役員報酬を支払うことで経費を増やすことも可能です。

なお、高額な役員報酬や事業年度の途中で増額・減額した報酬は、損金算入が認められないことがありますので注意してください。

設備の先行投資

設備投資費用は高額になることから、利益が発生したタイミングで投資を行うことができれば、会社の設備を整えながら節税を行えます。

減価償却資産は取得した事業年度の経費として一括計上できない側面もありますが、利益が増えたタイミングで設備投資を行えば、会社の成長と共に減価償却費を計上することで、事業年度ごとの利益を平準化させる効果が得られます。

また、減価償却資産は種類ごとに償却方法を選定できますので、償却方法を見直すことで経費計上できる金額を調整することも可能です。

従業員の福利厚生を手厚くする

個人事業主はプライベートの支出を経費にできませんが、法人は従業員の福利厚生の一環で支出した費用を経費として計上できます。

福利厚生費は、会社が従業員や従業員の家族に対して支払う給与以外の支出をいい、次のようなものが福利厚生費に該当します。

<福利厚生費に該当する主な支出>

・創立記念日や新社屋の落成式などに際して、従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用
・従業員や従業員の親族等の結婚祝や出産祝、香典、病気見舞いなどに際し、一定の基準に従って支給される金品に要する費用

通勤手当・出張手当の支給・増額

会社が役員や従業員へ支払う通勤手当や出張手当については、経費計上が可能です。

従業員等が通勤手当・出張手当を受け取ったとしても、それらの手当は所得税・住民税の対象になりませんので、給与や賞与と違い個人の税負担が増えることはありません。

各手当を支給する際の注意点として、通勤手当は所得税が非課税になる金額の上限が設けられており、上限を超えて支給された部分は所得税・住民税の課税対象となります。

通勤手当の非課税限度額は、通勤手段や通勤距離などによって異なるため、従業員等の通勤のしかたに応じて支給額を調整してください。

出張手当が非課税になる範囲は、出張に必要な支出に充てるため支給される金品のうち、その出張について通常必要であると認められるものに限られます。

出張手当の額が役員・従業員すべてを通じて適正なバランスが保たれていることや、同業種の他の従業員等に支給されている額と比べ、相当であると認められることが判断基準となるため、支給する際は出張旅費規程等を作成するなどの対策が必要です。

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