贈与税は年間の贈与金額が110万円以内であれば非課税となるため、贈与税が発生しない範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払わずに相続税を節税できます。
しかし、贈与で財産を取得することが当初の時点から決まっている場合、定期贈与と認定され、贈与した金額すべてが一括で贈与税の課税対象となるので注意が必要です。
本記事では、定期贈与の計算方法と、定期贈与とみなされないためのポイントについて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
定期贈与とは
定期贈与は、贈与者と受贈者の間で一定期間ごとに贈与を受けることが決まっている贈与をいいます。
贈与税には110万円の基礎控除額があるため、受贈者が取得した贈与金額の合計額が年間で110万円以内であれば贈与税は課されません。
しかし、毎年100万円を10年間にわたって贈与を受けることが約束されている場合には、約束をした年に1,000万円をまとめてもらったとみなされます。
連年贈与と定期贈与の違い
連年贈与は、毎年贈与を行うことをいいます。
贈与が毎年行われたとしても、それぞれの贈与が個々の契約や約束に基づいて行われているものであれば、定期贈与には該当しないため、各年分ごとに受け取った贈与金額の合計額で贈与税の計算をします。
一方、契約等により当初から毎年贈与することが決まっている連年贈与については、定期贈与となるため、契約や約束を交わした時点で総額が贈与税の課税対象となります。
定期贈与の贈与税評価額の算出方法
金銭等の贈与が定期贈与に該当する場合、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となります。
贈与が定期金に関する権利に該当する場合、贈与金額がそのまま贈与税評価額になるとは限りません。
定期金に関する権利の評価方法は、有期定期金・無期定期金・終身定期金の3種類に区分され、「毎年100万円を10年間にわたって贈与」のように、贈与期間が定めてあるものは有期定期金に該当します。
有期定期金は、次のいずれか多い金額を贈与税評価額とします。
- ・解約返戻金
- ・定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には一時金
- ・(給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額)÷残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率
「予定利率」は、生命保険の保険料の計算等で用いられる基礎率をいいます。
「複利年金現価率」は、毎期末に一定金額を一定期間受け取れる年金の現在価値を求める際に用いる数値です。
解約返戻金がないものは、解約返戻金以外の2つの金額を比較し、いずれか多い金額を贈与税評価額とします。
一時金がない場合には一時金以外の金額のいずれか多い金額、解約返戻金と一時金がない場合には、複利年金現価率を用いて計算した金額が贈与税評価額となります。
定期贈与とみなされないための対策
特定の贈与者から毎年贈与を受ける場合、贈与金額や贈与時期が一定であれば、当初から定期的に贈与することが決まっていたとみなされる可能性があります。
毎年の贈与が定期贈与ではないと主張するためには、それぞれの贈与は個々に行われていることを証明することが大切です。
税務署は物的証拠を重要視するため、贈与ごとに贈与契約書を作成し、契約書の内容に基づいて贈与を履行すれば、定期贈与とはみなされません。
贈与契約書を作成していなくても、贈与時期が不定期であったり、贈与金額が毎回異なったりするときは定期贈与とはみなされにくいです。
ただし、連年贈与をしている場合には、税務署から定期贈与の指摘を受ける可能性があるため、贈与した事実を確認できる証拠を残しておくことが望ましいです。