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外国子会社配当の益金不算入制度の適用要件と実務上の留意点

企業が海外事業を展開するなかで、外国子会社からの配当が国内税務に与える影響についても把握しておく必要があります。

日本の法人税法では、一定の条件を満たすことで、外国子会社から受けた配当の一部を課税対象から除外する、「外国子会社配当の益金不算入制度」が設けられています。

本記事では、外国子会社配当の益金不算入制度について、概要、適用要件、実務上の留意点を整理して解説します。

外国子会社配当の益金不算入制度とは

外国子会社配当の益金不算入制度とは、日本の法人が一定の要件を満たす外国子会社から受け取った配当について、その95%相当額を益金に算入しない制度です。

通常、海外の子会社が利益を上げた場合には、その国で法人税が課されるだけでなく、その利益を日本の親会社に配当として送金すると、日本でも法人税の課税対象となるため、同一の利益に対して二重課税が発生します。

この制度は、そうした国際的な二重課税を回避することを目的としており、益金不算入とすることで、海外で得た利益を国内の設備投資などに活用できるといったメリットがあります。

ただし、制度を適用するには持株比率や保有期間の要件があるため、外国子会社から配当を受け取る際には、事前にこれらの要件を満たしているかを確認しておくことが重要です。

外国子会社配当の益金不算入制度の適用要件

配当益金不算入制度を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

適用対象となる外国子会社の要件(持株比率・保有期間)

外国子会社配当の益金不算入の対象となるには、配当を受ける法人が外国子会社の株式を25%以上保有している必要があります(※)。

また、配当等の支払義務が確定する日以前に、その持株比率を6か月以上継続して保有していることも求められます。

この「25%以上・6か月以上」という基準は、実質的な支配関係を前提とした制度設計ですので、短期的な投資では適用されません

※租税条約により、より低い持株比率(例:10%)が定められている場合は、その比率が適用されます。

益金不算入の対象となる配当の範囲

外国子会社配当の益金不算入の対象となるのは、外国子会社の利益剰余金などを原資とする配当です。

対象となる配当額の95%相当額が益金不算入となり、残りの5%は課税対象となります。

なお、配当の内訳や原資の確認が不十分な場合には、誤った処理をしてしまうリスクがあるため注意が必要です。

外国子会社の「損金算入配当」に関する除外規定

外国子会社が支払う配当のうち、現地法令により損金算入されているものは、益金不算入制度の対象外となります。

これは、国外・国内の双方で課税されない「二重非課税」の発生を防止することを目的とした除外規定です。

制度の趣旨を踏まえ、現地税制における損金算入の有無について、事前に確認しておくことが求められます。

みなし配当の取扱い

自己株式取得や組織再編等に伴う「みなし配当」も外国子会社配当の益金不算入の対象となりますが、その原資には注意が必要です。

利益剰余金を原資とする部分のみが対象で、資本の払戻し(資本剰余金)に相当する部分は益金不算入の対象外です。

したがって、通常の配当以上に、その発生事由と内訳を明確に確認したうえで判断する必要があります。

租税条約の適用がある場合の外国子会社の判定

外国子会社から受ける配当等の益金不算入制度において、外国子会社の判定対象となる外国法人に租税条約が適用される場合には、持株比率の要件が「25%」から緩和されることがあります。

たとえば、日本の親会社単独では持株比率の要件を満たさなくても、グループ会社が保有する株式を合算して判定できる場合があります

ただし、どの範囲の法人の持株比率を合算できるかは、租税条約ごとに定められた規定によって異なるため、内容を正確に確認することが求められます。

外国税額控除との関係

外国子会社配当の益金不算入制度を適用した配当については、外国税額控除の対象とはなりません

したがって、配当受け取り時に外国子会社の所在地国で源泉徴収された税金は、日本の法人税から差し引くこと(税額控除)も、費用として計上すること(損金算入)もできなくなります。

外国子会社配当の益金不算入の実額法

外国子会社から受ける配当等のうち、現地法令により損金算入された部分がある場合には、原則としてその配当全額が益金不算入の対象外となります。

ただし、一定の要件を満たすことで、損金算入された部分の金額のみを益金不算入の対象から除外する「実額法」による処理が認められています。

実額法を適用することで、損金算入されていない部分については益金不算入の適用を受けることが可能となり、税務上の調整精度が高まります。

ただし、この方法を選択する場合には、確定申告書にその旨を記載し、損金算入された部分の金額およびその計算明細を記載した書類の添付が必要です。

まとめ

外国子会社配当の益金不算入制度は、国際的な二重課税を回避するために設けられた重要な仕組みです。

制度を適用する場合には、持株比率や保有期間などの要件を満たすだけでなく、会計処理や申告書への記載にも十分な注意が求められます。

税務リスクを抑えるためにも、制度への理解不足や形式的な処理を避け、実態に即した対応を徹底することが、適切な経営判断につながります。

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