平成30年度税制改正において、特定美術品に対する相続税の納税猶予制度が創設されました。
適用要件は他の納税猶予制度とは異なりますし、制度を利用したとしても相続税が全額猶予されるわけでないので注意してください。
本記事では、特定美術品に対する相続税の納税猶予制度の適用要件および、免除規定について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
特定美術品に対する相続税の納税猶予制度の概要
特定美術品に対する相続税の納税猶予制度は、美術館に美術品を寄託していた被相続人から美術品を取得した相続人(寄託相続人)が適用できる制度です。
被相続人が生前に寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づいて特定美術品を寄託先美術館の設置者に寄託している場合において、寄託相続人が特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続することで、特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
認定保存活用計画は、文化財保護法に規定する認定重要文化財保存活用計画または、認定登録有形文化財保存活用計画をいい、文化庁長官の認定を受ける必要があります。
また、猶予される割合は80%となっているため、本納税猶予制度を適用しても相続税の申告をする際には20%分の納税が生じます。
特定美術品に対する相続税の納税猶予制度の適用要件
特定美術品に対する相続税の納税猶予制度は、被相続人・寄託相続人・特定美術品に対する要件をいずれも満たしている必要があります。
被相続人の要件
被相続人に対する要件は、次の通りです。
- 1.相続開始日において、寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結している
- 2.相続開始日において、重要文化財保存活用計画または登録有形文化財保存活用計画につき文化庁長官の認定を受けている
- 3.相続開始日において、2の要件を満たした特定美術品を、1の寄託先美術館の設置者に寄託している
寄託先美術館は、博物館法に規定する博物館または、同法の規定に基づき博物館に相当する施設として指定された施設をいいます。
寄託契約は、特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約において、契約期間、特定美術品を適切に公開する旨、所有者から解約の申入れ(一定のものを除く)をすることができない旨の記載があるものが対象です。
被相続人の要件は、相続開始前にクリアしていることが前提となるため、相続が発生した時点で要件を満たしていない場合、特定美術品の納税猶予制度は適用できません。
寄託相続人の要件
寄託相続人は、次の通りです。
- 1.相続税の申告書の提出期限までに、相続または遺贈により特定美術品を取得している
- 2.相続税の申告書の提出期限において、特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続している
- 3.認定保存活用計画に関する手続きとして、重要文化財については計画の変更の認定申請、登録有形文化財については新たな計画の認定申請を文化庁長官に行っている
特定美術品の納税猶予制度は、寄託相続人が被相続人の相続または遺贈で特定美術品を取得した場合に限り適用できます。
遺産分割協議において、代償分割財産として他の相続人が所有する特定美術品を取得したとしても、その財産は被相続人が相続開始直前に有していた特定美術品ではないため、納税猶予制度は適用できません。
特定美術品の要件
特定美術品に対する相続税の納税猶予制度の対象となる特定美術品は、認定保存活用計画に記載された次のいずれかに該当するものです。
- ・文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
- ・文化財保護法第58条第1項に規定する登録有形文化財(建造物を除く)のうち、世界文化の見地から歴史上、芸術上または学術上特に優れた価値を有するもの
美術品を美術館等に寄託していたとしても、その美術品が特定美術品に該当しなければ、納税猶予制度を適用することはできません。
また、相続税の贈与加算の対象となる特定美術品や、相続時精算課税の適用を受ける特定美術品についても、納税猶予の対象となる特定美術品には含まれません。
特定美術品に対する相続税の納税猶予制度を適用する際の流れ
特定美術品に対する相続税の納税猶予制度を適用する場合、相続開始前から行うべき手続きが存在します。
相続開始前の手続き
被相続人は、寄託先美術館の設置者と寄託契約を締結して、特定美術品を寄託している必要があります。
また、文化財保護法の規定に基づき、保存活用計画に係る文化庁長官の認定を受けていることも求められます。
相続発生から申告期限までの手続き
寄託相続人は、認定保存活用計画に関する手続きとして、文化庁長官に対して重要文化財については計画の変更の認定申請を、登録有形文化財については新たな計画の認定申請を行います。
特定美術品の価格評価の申請も文化庁長官に行うことになりますが、申請手続きは相続開始後8か月以内にしなければなりません。
相続税の申告をする際は、納税猶予制度を適用する旨を記載し、文化庁長官から通知された申請に係る特定美術品の価格の評価に関する「評価価格通知書」の写し等の添付が必要です。
また、納税猶予制度を適用する際には、猶予される相続税額および利子税額に見合う担保提供をしなければなりません。