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暗号資産を保有する法人の会計処理と売却・取得時の税務上の取扱い

暗号資産(いわゆる「仮想通貨」)を保有する法人は増えており、会計および税務上の取扱いを正しく理解することは欠かせません。

暗号資産は株式や預金とは性質が異なり、会計処理や税務処理に独自のルールがあるため、判断を誤ると処理ミスや税務リスクにつながる恐れがあります。

本記事では、法人が暗号資産を保有する際に押さえておくべき会計処理の基本と、売却や取得時に注意すべき税務上のポイントを解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

会計上の暗号資産の期末評価方法(市場区分別)

暗号資産の会計処理の方法は、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表している実務対応報告第38号「資金決済法における暗号資産の会計処理等に関する当面の取扱い」で示されています。

暗号資産は市場区分によって期末評価の方法が異なるため、市場の状況を適切に判断することが重要です。

期末における暗号資産の評価

暗号資産の期末時における評価方法は、暗号資産に活発な市場が存在するかどうかで決まります。

△活発な市場がある場合
活発な市場がある暗号資産は、市場価格に基づく価額を貸借対照表価額とします。

その際、帳簿価額との差額については、その期の評価損益として処理します。

「活発な市場が存在する」とは、価格情報が継続的に提供されている程度に、暗号資産取引所や販売所で十分な数量および頻度で取引が行われる場合をいいます。

△活発な市場がない場合
活発な市場がない暗号資産は、原則として取得原価を貸借対照表価額とします。

ただし、期末の処分見込価額が取得原価を下回る場合には、その処分見込価額を貸借対照表価額とし、差額を損失として処理します。

なお、前期以前に上記の差額を評価損として処理した場合、当期への戻入れは行いません。

活発な市場が存在する暗号資産の市場価格とは

法人が保有している活発な市場が存在する暗号資産の期末評価を行う場合において、市場価格として暗号資産取引所または販売所で取引の対象とされている暗号資産の取引価格を用いるときは、保有する暗号資産の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績が最も大きい暗号資産取引所または販売所における取引価格を用います。

取引価格がない場合には、暗号資産取引所の気配値または暗号資産販売所が提示する価格を用いることになります。

なお、期末評価に用いる市場価格には、取得または売却に要する付随費用は含めません。

市場の状況が変化した際の取扱い

暗号資産の市場の状況が変化し、評価区分を変更する必要が生じた場合には、次のように処理します。

△「市場あり」から「市場なし」へ変更する場合
暗号資産が「活発な市場が存在する暗号資産」から、「活発な市場が存在しない暗号資産」に変わった場合、活発な市場が存在しない暗号資産となる前に最後に観察された市場価格に基づく価額を取得原価とします。

その際に発生する評価差額は、当期の損益として処理し、その後は「活発な市場が存在しない暗号資産」として期末評価を行います。

△「市場なし」から「市場あり」へ変更する場合
暗号資産が「活発な市場が存在しない暗号資産」から、「活発な市場が存在する暗号資産」に変わった場合、その後は「活発な市場がある暗号資産」として期末評価を行います。

税務上の暗号資産の売却・取得時の取扱い

法人が保有する暗号資産の税務上の取扱いは、国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」で示されています。

暗号資産の譲渡損益の計上時期

暗号資産を売却した場合の譲渡損益は、契約が成立した日(約定日)の属する事業年度の益金または損金に算入します。

また、暗号資産の売却以外にも、暗号資産での商品購入や暗号資産同士の交換は、税務上における「暗号資産の譲渡」に該当します。

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