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みなし譲渡所得の対象となるケースと対策方法を解説


譲渡所得税は、資産を売却した利益に対して課される税金ですので、利益が発生していなければ、税金を納める必要はありません。

しかし市場価値よりも低い金額で売却した場合には、時価額で売ったものとみなして、譲渡所得税の計算をしなければならない可能性もあります。

本記事では、みなし譲渡に該当するケースの説明と、みなし譲渡を回避する方法について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

みなし譲渡は相手が法人と個人の場合で取り扱いが異なる

資産を売却する際、売却先が法人と個人かによって、みなし譲渡の取り扱いは異なります。

たとえば売却先が法人の場合、時価の2分の1未満で売却すると、みなし譲渡の対象となりますので、時価で譲渡所得税を計算しなければなりません。

しかし売却先が個人の場合には、みなし譲渡と認定されたとしても時価で譲渡所得税の計算をする必要はありません。

法人に対してのみなし譲渡は相続と売却金額に注意すること

法人でみなし譲渡に該当するケースは2種類あります。

  • ・贈与また相続(遺贈)
  • ・低い価額(時価額の2分の1未満)の金額での譲渡

個人から法人に対し贈与または相続が行われた場合

個人間で資産を贈与すると、贈与税の対象となり、財産をもらった受贈者は贈与税を納めることになります。

また贈与を受けた財産をその後売却した際の譲渡所得税の計算においては、贈与者が購入した金額と取得年月日を引き継ぎます。

一方、法人は個人から贈与を受け場合には、法人税の課税対象となり、贈与税は課税されません。

しかし贈与をした資産の含み益に対して譲渡所得税を課す機会が失われます。

そのため個人から法人に資産を贈与した際には、含み益の精算をするために譲渡所得税が課されることになります。

法人へのみなし譲渡の判断基準は時価の2分の1未満

法人への譲渡においては、みなし譲渡に該当する金額は、時価の2分の1未満と法律で規定されています。

時価は売買が成立する相場価格をいい、不動産であれば売却物件の周辺相場を勘案した金額なので、景気などによって時価は上下します。

また国土交通省では毎年、公示価格を発表していますが、公示価格は時価相当の金額です。

そのため公示価格の金額を、みなし譲渡の目安として判断する考え方もあります。

個人に対してのみなし譲渡は損益通算と贈与課税に注意すること

個人に対して資産を売却する際、注意すべき事項は2点です。

  • ・譲渡損失はなかったものとみなす
  • ・低額譲渡で購入した側が贈与税の対象となる

みなし譲渡による赤字はゼロとして扱われる

個人間の売買でみなし譲渡の対象となった場合、法人に対しての譲渡とは異なり、時価で譲渡所得税を計算することはありません。

しかし時価の2分の1未満で譲渡した際に発生した赤字(譲渡損失)については、なかったものとみなされます。

通常の譲渡所得の計算では、同じ種類(不動産同士など)の資産を売却した場合、双方で発生した損益を合算した後の金額に対して譲渡所得税が課されます。

ただ、みなし譲渡の対象となった資産の損失は、なかったものとみなされるため、他の譲渡所得との損益通算はできません。

時価よりも低い金額で譲渡した場合には購入側が贈与税の対象となる

個人間同士の売買が、みなし譲渡に該当すると、譲渡資産を購入した側が贈与税の対象となるケースがあります。

時価相当額と実際に売却した金額に差額が生じている場合、買い手側は差額分の経済的利益を受けたとして、贈与税が課されます。

一方で、経済的利益をあったとみなす「著しく低い価額での譲渡」の基準は「時価の2分の1未満」ではありません。

そのため時価の2分の1以上の金額で譲渡を行っても、贈与税を課されることもあります。

参考:No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき(国税庁)

みなし譲渡と判断されないための対策

法人に資産を売却する場合は、時価の2分の1以上の金額で売却してください。

不動産であれば、周辺の相場や公示価格などを参考に売却金額を検討できます。

また個人間売買での贈与認定は、買い手側が経済的利益を享受したかどうかがポイントです。

第三者との売買であれば、売手・買手の立場により売買金額が時価よりも上下することは珍しくありません。

しかし親族間の売買については、売手・買手の立場は基本的にフラットですので、売値が変動する要素は少ないです。

そのため売買価格が時価よりも低い金額であれば、税務署は低額譲渡とみなして、時価と売買価格との差額に対して贈与税を課す可能性があります。

したがって

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